徒然日記
福井女子中学生殺人事件(逢坂誠二の徒然日記)
昨夜、勝部けんじ候補への最後の応援を終えて、今日は札幌での朝です。午前4時、路面濡れ、空全体に雲が広がっていますが、雨は降っていません。気温は24度程度。日中も曇りですが、30度まで気温が上がる見込みです。
1)福井女子中学生殺人事件
1986年3月、福井市の市営住宅で15歳の女子中学生が殺害される事件が発生し、
その約1年後、当時22歳の前川彰司さんが逮捕・起訴されました。
本人は一貫して無実を主張し、1990年、1審福井地裁は、物的証拠がなく目撃証言の信頼性にも疑問があるとして無罪判決を出します。
1995年、名古屋高裁金沢支部は、目撃証言の「大まかな内容が一致している」と判断し、一転して有罪。
1997年、最高裁も高裁判決を支持し、懲役7年の実刑判決が確定しました。
その後、前川さんは2004年に第1次再審請求を行い、2011年には再審開始が決定されましたが、検察の異議申し立てにより2013年に取り消されました。
2022年、前川さんは第2次再審請求を行い、今回は裁判所が強い姿勢で検察に証拠提出を求めた結果、287点もの新たな証拠が開示されました。中には目撃証言の信用性を崩す資料も含まれており、2024年に再審開始が決定、この7月18日に無罪が言い渡されました。
事件の発生から39年目の無罪の確定です。(前川さんは、既に7年間服役し、刑期を終えています。)
このえん罪事件は以下のような深刻な問題点があります。
(1)目撃証拠だけで前川さんを起訴できるような事案だったのか
(2)無理をして起訴した結果、無罪となった
(3)その無罪を覆すために検察はさらに無理をしたのではないか
(4)検察は被告人に有利になる証拠、事実を把握していた
(5)検察は、その証拠を意図的に隠していた可能性がある
また再審がこれほど長引く背景には、
(1)検察が再審決定を阻む仕組みがあること
(2)検察などの証拠を開示させるルールがないこと
この殺人事件の捜査、裁判、再審の現実は、日本の刑事司法への信頼を大きく毀損しています。
今回の無罪判決を受け、検察は抗告できますが、抗告すべき案件ではありません。
【25年7月20日 その6539『逢坂誠二の徒然日記』8236回】
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