徒然日記
生活保護費減額の違法裁判決(逢坂誠二の徒然日記)
午前5時の函館、空全体に雲が広がっています。朝の気温は18度程度です。
日中も雲が多めの天候ですが、時折、晴れ間ものぞくようです。予想最高気温は25度です。今日は函館マラソンが開催されます。あまり陽が輝らないマラソン日和になりそうです。
1)生活保護費減額の違法裁判決
厚生労働省が2013年から2015年にかけて実施した生活保護費の減額措置について、最高裁判所は、「違法」との明確な判断を示しました。
生活保護制度は、憲法第25条に基づき、すべての国民に最低限度の生活を保障するための制度であり、国の制度的責任に基づくものです。この根幹を揺るがすような国の対応に対して、司法が厳しく歯止めをかけた意義は極めて大きいものと考えます。
今回の裁判における主な争点は、減額の根拠とされた支給額算出方法の妥当性にありました。厚労省は、物価変動率のみを基準に減額を判断し、その過程において専門家の意見を聴く手続きも経ていませんでした。最高裁は、こうした一連の対応が国の裁量権の逸脱にあたると認定したのです。この判決を受け、国は早急かつ誠実に、違法な減額措置によって影響を受けたすべての受給者に対し、適正な支給額の是正を行う責任があります。
2012年末、自民党は衆議院選挙において「生活保護費を原則10%引き下げる」との公約を掲げていました。同時期、インターネットなどを中心に、生活保護制度へのバッシングが強まり、「ナマポ」といった差別的な表現も拡散されていました。こうした一部の世論や風潮が政治判断に影響を与えた可能性もあります。
政策とは、本来、冷静な事実認識と熟慮を重ねた上で形成されるべきものです。しかしながら、今回の減額措置は、与党の政治的公約と、社会に広がる否定的な感情に迎合するかたちで進められた側面が否定できず、あらかじめ「結論ありき」の構図の中で、制度の本質が歪められたようにも見受けられます。
改めて強調したいのは、生活保護は慈善や善意に基づく「施し」ではないということです。これは、憲法が保障する国民の権利であり、国家が果たすべき制度的責任に他なりません。
この最後のセーフティネットが、政治的思惑や一時的な世論によって変質させられることは、極めて危うい事態です。私たちは、制度の信頼性と中立性を守るためにも、政治が憲法に根ざした姿勢を貫くことが求められます。
国はこの司法判断を重く受け止め、猛省するとともに、社会保障制度の根幹を再確認し、真に弱い立場にある人々の生活を守る姿勢を取り戻さなければなりません。
【25年6月29日 その6518『逢坂誠二の徒然日記』8215回】
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