徒然日記
形骸化する公文書管理法
午前4時の都内、路面は濡れていますが、雨は降っていません。薄めの雲が広がっています。気温は既に10度に近くなっています。日中は曇り時々晴れ、予想最高気温は21度程度です。今年初めての20度越えになるかもしれません。
朝刊1面には、ウクライナ30日間停戦合意、春闘満額回答、米 鉄・アルミ関税発動などの見出しが並んでいます。
1)形骸化する公文書管理法
まずは、公文書管理法第4条を紹介します。
行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。
これは、日本の公文書管理の基本となる規定です。
この条文が求めるのは、単に決定事項を記録するだけではありません。
「経緯も含めた意思決定の過程」を記録すること
「事務および事業の実績」を合理的に跡付け、検証できるようにすること
すなわち、行政がどのように意思決定を行い、その結果がどのように実施されたのかを明確に文書として残すことが義務付けられているのです。
少なくとも 法律上は!!
しかし、現実はどうか?
この規定が全く守られていないのが、今の日本の現状です。
例えば、安倍元総理の国葬は閣議決定によって実施が決まりました。しかし、その 意思決定の経緯を記した公文書は示されていません。これは公文書管理法に抵触する可能性があります。こうした事例は枚挙にいとまがありません。
なぜ、このような状況が続いているのか?
その原因と解決策に関しては、今年1月28日の日記に記していますが、さらに進化をさせます。
公文書管理改革素案
go2senkyo.com/seijika/123556/posts/1046593
【25年3月13日 その6410『逢坂誠二の徒然日記』8107回】
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