徒然日記

予測できないが稼働(逢坂誠二の徒然日記)

【25年3月9日 『逢坂誠二の徒然日記』8103回】
午前5時の函館、高めの雲が広がっていますが、雨や雪の雰囲気はありません。気温は氷点下1度程度です。日中も概ね晴れ、8度程度になる見込みです。今夕、月齢9日程度の月と火星が接近します。

昨日、教育大学函館校の吹奏楽団のコンサートにお邪魔しました。短い時間でしたが、学生さん達の爽やかな演奏を堪能しました。初めて聞くファゴットのソロも魅力的でした。学生の皆さん、有り難うございます。

1)予測できないが稼働
2011年の福島第1原発事故をめぐり、東京電力の旧経営陣3人が業務上過失致死傷の罪で強制起訴された裁判で、最高裁判所は「10メートルを超える津波を予測できたと認めることはできない」として、検察官役の指定弁護士の上告を退け、元副社長2人の無罪が確定しました。元会長は昨年10月に亡くなり、起訴が取り消されています。

この判決に対して、「予測できなかった」という判断に疑問を抱く声もあります。一方で、最高裁が津波の予測が困難であることを認めた点は、今後の議論にも影響を与える可能性があります。

岡村和美裁判長は、判決理由として次のように述べています。

「長期評価は当時の国の関係機関の中で信頼度が低く、行政機関や自治体も全面的には取り入れていなかった。10メートルを超える津波を予測できたと認めることはできない」

つまり、今の科学的知見や行政判断のもとでは、長期評価の信頼度が低く津波の発生を確実に予測することは難しかったとしたのです。この判決が示唆するのは、津波のリスクが予測不能な中で日本の原発が運用されているという現実でもあります。

また、3人の裁判官のうち草野耕一裁判官は補足意見として、次のような指摘をしました。

「東京電力は、長期評価に基づく津波の試算結果を国に報告する義務を、2年10か月以上も怠った。報告義務の怠りを過失として犯罪の成否を論じる余地もありえたのではないか」

最高裁の裁判官が起訴内容とは異なる点を挙げ、犯罪の成否について言及するのは異例とされています。もし報告義務違反を争点として検討されていたならば、異なる結論が導かれた可能性も否定できません。

本判決は、原発を巡る日本の現状に大きな影響を与えるものだと思います。つまり、津波や地震のリスクが完全には予測できない状況下で、日本の原発は稼働しているということです。

2)地域づくり
国政の場にいる私が地域づくりについて言及することに対して、複数の方から違和感があるとのご意見をいただきました。そのように感じる方もいるのかと若干の驚きを覚えつつも、冷静に受け止めています。

現在も全国の自治体議員の皆さんをはじめ、多くの方々から地域づくりに関する講演の依頼をいただいています。これは、私が22年間にわたり自治の現場で働いた経験を踏まえてのことだと思いますし、党派を超えて求められることをありがたく感じています。また、国政の場においても地域づくりは重要な課題の一つであり、その視点を共有することには意味があると考えています。

一方で、発信の仕方や文脈によっては、受け取る方によって印象が異なることもあると改めて認識しました。国政の視点と地域の視点のバランスを意識しながら、自身の経験をどのように伝えていくべきかを慎重に考え、今後の発信に生かしていきたいと思います。

また昨日の日記で、五稜の蔵に関し「上川大雪酒造が運営」と書きましたが、五稜の蔵が酒造免許を取得し、昨年10月以降は上川大雪酒造の運営ではありません。訂正すると同時にご連絡頂いた方に感謝します。

【25年3月9日 その6406『逢坂誠二の徒然日記』8103回】
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