徒然日記
23年5月27日 その5754『逢坂誠二の徒然日記』(7451)
今日は早朝の便で帰函です。函館では夜まで密度濃く日程が詰まっています。夜明け前の都内、薄雲が広がっていますが、明るい朝です。気温16度。日中も雲が広がりますが、晴れっぽい天候です。予想最高気温は26度。
1)裁判が機能不全?
宮城県女川原発2号機の避難計画に不備があるとして運転差し止めを求めた訴訟で、仙台地裁が一昨日、請求を棄却しました。
棄却の理由は、原告側が重大事故の危険を立証していないことだと言います。「事故の具体的危険があると認める証拠はなく、原告の主張は前提を欠いている」と指摘したのです。
何という論理でしょうか。
仙台地裁の論理ならば避難計画を策定する根拠もないことになります。
3.11以降、国も電力会社も原発事故は起こりうることを認めています。だから30キロ圏内の自治体に避難計画の策定も義務付けられたのです。
判決では原告が指摘する危険は抽象的で差し止めの理由にはならず、計画の実効性は「判断するまでもない」として門前払いです。
日本の裁判は機能不全ということでしょうか?
さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2023.5.27===
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lin.ee/eDi8g6I
こんにちは。
裁判官、原発推進論者ですね。あるいは、政府に忖度したか。
『3.11以降、国も電力会社も原発事故は起こりうることを認めています。
だから30キロ圏内の自治体に避難計画の策定も義務付けられたのです。
判決では原告が指摘する危険は抽象的で差し止めの理由にはならず、
計画の実効性は「判断するまでもない」として門前払いです。』
とのことですが、国、電力会社のいう事故の可能性は個別具体的に
示されているのでしょうか?そんなことできませんよね。
神の眼が必要になる。とすれば、事故の蓋然性が認められる時、
避難計画を立てることが出来なければ、稼働停止が成されるべき。
最近の裁判官は論理が出鱈目ですね。
うらべ
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