徒然日記
5月12日 その3549『逢坂誠二の徒然日記』(5246 )
今朝の都内も空に雲は少ない。
日中の予想最高気温は28度。
今日も気温の高い状態が続く。
今日は朝から昼休みを除き7時間、
法務委員会で共謀罪の質疑が行われる。
1)公安部門
共謀罪に関し、一般の方々が捜査対象になるか、
これが一つの論点になっている。
金田大臣は、捜査対象になった段階で、
それは一般の人々ではないから、
一般の人々は捜査対象にはならないという、
とんでもない答弁をしている。
逆に言うならば、
一般の人々は捜査対象になるということを
明言しているようなものだ。
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一般の警察と違い、いわゆる公安警察
といわれるものが存在する。
戦前の特高の後継組織ともいわれるものだが、
公安警察とは、警察庁と都道府県警の
公安部門の俗称であり、正式な法令上の言葉ではない。
主な仕事は国家体制を脅かす事案に対応することだ。
国外的には旧共産主義国の政府、国際テロリズムへの対応。
国内的には、極左暴力集団、朝鮮総連、日本共産党、
社会主義協会、学生運動、市民活動、新宗教団体、
右翼団体などを対象に捜査・情報収集を行い、
法令違反があれば事件化して
違反者を逮捕することもあるという。
さらに、一般政党、中央省庁、自衛隊、
大手メディアなども情報収集の
対象になっているとされる。
この公安部門が、
今回の共謀罪が成立すれば、
どんな活動をするのだろうか。
非常に気になるところだ。
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公安部門も警察であり、その根拠は警察法だという。
(警察の責務)
第二条
警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、
犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、
交通の取締その他公共の安全と秩序の
維持に当ることをもつてその責務とする。
2
警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に
限られるべきものであつて、
その責務の遂行に当つては、
不偏不党且つ公平中正を旨とし、
いやしくも日本国憲法の保障する
個人の権利及び自由の干渉にわたる等
その権限を濫用することがあつてはならない
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この警察法2条によって様々な情報収集や、
捜査活動を行なっている。
また公安部門に関しては次の規定がある。
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(警備局の所掌事務)
第二十四条
警備局においては、警察庁の所掌事務に関し、
次に掲げる事務をつかさどる。
一 警備警察に関すること。
二 警衛に関すること。
三 警護に関すること。
四 警備実施に関すること。
五 第七十一条の緊急事態に対処するための
計画及びその実施に関すること。
2
外事情報部においては、前項第一号に掲げる事務のうち
外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るものをつかさどる。
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公安部門は、特に事件事故がなくても、
様々な情報収集などを行なっているのだろう。
また法務省の外局に公安調査庁というものがある。
破壊活動防止法、団体規制法などの法令に基づき、
公共の安全の確保を図ることを任務とし、
オウム真理教への観察処分の実施、
周辺諸国などの諸外国や、国内諸団体、
国際テロ組織に対する情報の収集や
分析を行う治安機関、情報機関だ。
こちらも共謀罪成立後、
どんな活動を行うのか気になるところだ。
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法務委員会の質疑では、
この公安部門以外の警察の捜査が
一般の方々に及ぶか否かが争点の一つになっているが、
この公安部門がどんな振る舞いをするのか、
それも大いに気なるところだ。
たぶん公安部門は
「公共の安全と秩序の維持」の観点から
必要があれば情報収集を行うのだろう
もちろん必要がなければ行わないが、
あらゆる団体が情報収集の対象になるのだと思う。
今回の共謀罪法案が成立すれば、
その情報収集の範囲が広がるのだろうと思う。
今日の法務委員会質疑では、
短い時間だが、そのことを聞いてみたい。
さあ今日も、確実に前進します。
== 2017.5.12 ==