徒然日記
2月9日 その3457『逢坂誠二の徒然日記』(5154)
夜明け前の都内は雲が多い。
朝の気温は2度。
日中は4度程度にしかならない見込みだ。
1)新共謀罪
6日、金田大臣がマスコミに配布した文書は、
あまりにも酷い内容だ。
金田大臣は、その文書を撤回したが、
その内容を撤回しようとはせず、
それは自分の思いだと言う。
しかし、昨日の予算委員会での
金田大臣の答弁も、相変わらず支離滅裂だった。
新共謀罪が、
一般の方には対象にならない理由、
合意と準備行為の境目、
これら基本的事項を説明できないのだ。
それにも関わらず、
新共謀罪は従来の共謀罪と
違うものだと相変わらず強弁する。
そこまで強弁するなら、
その違いをキチンと説明できなければ、
論理が成り立たない。
金田大臣自らが
当事者能力の欠如を認めるような文書を発表し、
その内容を撤回もしないなら、
その大臣のもとでの審議はできない 。
2)戦闘
昨日の稲田大臣の答弁には、
さすがに驚いてしまった。
こちらの答弁も辞任ものだろう。
====
南スーダンPKOの現場では、
現地の日報によれば、
事実上の戦闘行為が行われている。
しかし稲田大臣は、
「法的意味における戦闘行為は、
国際的な武力紛争の一環として行われる
殺傷・破壊行為だ」との見解を繰り返し、
「いくらその文書で『戦闘』という言葉が
一般的用語として使われたとしても、
法的な意味における戦闘行為ではない」と答えた。
これも事実の捻じ曲げだし、
極めて曖昧な答弁だ。
そしてその後、答弁が大問題だ。
「(戦闘行為が)仮に行われていたとすれば、
憲法9条の問題になる」
「国会答弁する場合には、
憲法9条上の問題になる言葉は使うべきではない」
====
事実上、戦闘は行われていたとしても、
答弁上、戦闘とは言えないことを
大臣が暴露した発言だ。
つまり戦闘行為の有り無しが、
PKO判断の基準でも何でもないこと明らかだ。
とにかくPKO活動をすることがだけが目的だ。
その前提条件は、
現地がどんな状態であろうとも、
戦闘ということ場を使わないこと、
そうすれ憲法9条に反しないことになる
と考えているのだ。
こんな呆れた答弁をする稲田大臣も、
即刻、辞任すべきだろう。
====
東京では早朝から晩まで、
国会審議に没頭している。
地元でも朝から晩まで、
地元活動に専念だ。
そのため運動する時間が
全く確保できない。
毎度のことながら、生活の時間配分を
再検討しなければならない。
と言いつつ、今朝も午前7時から、
原発ゼロの会の世話人会だ。
さあ今日も、確実に前進します。
== 2017.2.9 ==
まぐまぐの送信登録・解除は以下。
https://common.ohsaka.jp/magazin.html