徒然日記
2月3日 その3451『逢坂誠二の徒然日記』(5148)
今日は節分だ。
都内、夜明け前の気温は1度程度。
昨日は、
早朝からの原発をゼロの会世話人会に始まり、
密度の濃い一日中を過ごした。
1)スノーデン
オリバー・ストーン監督の映画『スノーデン』を観た。
アメリカはネットの監視など、
自国民だけではなく
世界の多くの国の情報を把握していることが分かる。
無人攻撃機による、 殺戮シーンは残虐だ。
標的となる人物が、
真に犯罪者であるかどうかの確認が不確かなまま
アメリカ本国からのボタン操作によって殺される。
まるでゲームのような感覚だ。
日本の電力システムなどにも、
悪いソフトを忍び込ませ、
日本がアメリカの同盟でなくなれば、
日本中を停電にできるかのシーンが流れる。
世界中の監視に関し、
「テロは口実で、政府の覇権のためだった」と
スノーデンは述べる。
あら?
どこかで聞いたような言葉。
現在、国会で議論が始まりつつある、
共謀罪の議論と似ているかも・・・。
スノーデンは、日本のテレビのインタビューに
次のように答えている。
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安倍首相は平和憲法をなくそうとしたり、
共謀罪を通そうとしたりする。
安倍首相は間違った方向へ導こうとしている・・・。
日本はアメリカの衛星国ではなく人質だ。
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安倍総理に対する
厳しい批判だが外れてはいない。
2)共謀罪を考える
今日は、予算委員会で、
総理、外務大臣、法務大臣に質問する予定だ。
午前10時24分頃から、
午前11時12分までの48分間だ。
今日は、残念ながらNHKの中継はないが、
衆議院のインターネットテレビで視聴可能だ。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/
多くの皆さんに、ご覧頂きたい。
====
今日、質問を予定しているのは、次の事項だ。
1. 共謀罪の必要性について
2. 共謀罪は東京五輪開催の必須の条件か
上記の質問は、単に事実を確認するためだが、
五輪を口実にして、既遂を処罰するという
日本の刑法の原則を転換するのは姑息。
3.
共謀罪を「テロ等準備罪」に名称変更することによって、
国際組織犯罪防止条約が国内法に求める要件に
何か解釈変更があったのか
条約の文言は、一字一句変更がない。
日本が罪の名称を変更しようとも、
条約に含まれる共謀の概念に変更はない。
4. 適用犯罪の範囲は国際性が条件か
条約の適用範囲は、国際テロが標的。
5. 新共謀罪と旧共謀罪では何が違うのか
これまでの共謀罪をテロ等準備罪と呼ぶが、
条約を読む限り罰せられるのは合意。
しかも単なる合意を罰するのではなく
犯罪を合意するのを罰するのが内容。
ならば単なる合意罪ではなく共謀罪だろう。
また合意なき準備を罰するわけではなく、
準備罪は言い過ぎ。
6. 新共謀罪に新たに付加される
要件「組織的犯罪集団」とは何か
これは曖昧な概念。
7. 新共謀罪に新たに付加される要件
「事前準備」とは何か
これも曖昧な概念。
8. 現在はハイジャックを話し合った団体の
構成員の一人が航空券を購入しても予備罪にはならない。
しかし共謀罪の導入で、
航空券購入は共謀罪の準備要件になるのはなぜか。
この点に関し政府は、
昭和42年の東京高等裁判所判決を引用し、
「予備というのは、構成要件実現のための
客観的な危険性という観点から見て、
実質的に重要な意義を持ち、
客観的に相当の危険性の認められる程度の
準備が備えられたこと要する」から
現在は、予備罪にならないと説明する。
共謀罪が成立すれば、
航空券購入が事前準備に当たると政府は説明する。
ならば昭和42年の判決よりも
緩い要件が法定されることになるが、
それはどんな内容なのか。
9. 合意はどのように捜査するのか
公開で犯罪の合意をする場合は罪になるのか。
犯罪の合意は、通常公開ではしない。
その操作は、盗聴や密告、
別件捜査が、中心になるのではないか。
監視社会に移行する懸念。
10. 表現の自由を侵害しないための手立ては
共謀罪の導入で、ものを言わない社会、
つまり表現の自由の抑圧になる懸念が指摘される。
これにどう応えるか。
====
こんな雰囲気の質問をする予定だ。
今朝、自宅で使っていた
PCが起動しなくなった。
使用開始してたった2年。
こんな程度で故障するとは、
ちょっと腹立たしいが、
気を取り直して、
今日の予算委員会に全力投球だ。
さあ今日も、確実に前進します。
== 2017.2.3 ==
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故障じゃないかもです。ウイルスかも。