徒然日記
2月5日 その2358『逢坂誠二の徒然日記』
函館は今朝も寒い。
国会も総理も、
国民が考えている以上に寒い。
1)発議要件
安倍総理が、昨日の衆院予算委員会で、
憲法改正の発議要件を
衆参両院議員の3分の2以上の賛成
と定めた96条の改正に、
極めて強い意欲を示した。
安倍総理は次のように述べている。
「たった3分の1の国会議員の反対で、
国民の6割、7割が(改憲を)望んでいたとしても
拒否するのはおかしい。改正すべきだ」
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この指摘は、やはりおかしい。
まず総理が憲法をどう改正したいのかを全く語っていない。
これはまずい。
自分がどう改正したいのかをもっとハッキリと言うべきだ。
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仮に7割の国民が、
改正に賛成しているならば、
国会議員に働きかけて、
改正に賛成するように働きかけるだろう。
そうすれば、国会議員も発議せざるを得ないだろう。
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96条の三分の二の意味は、
内閣や国会など、権力側が
憲法を恣意的に改正しないために設けられたものだ。
仮に二分の一ならば、時の政権与党は、
いつでも改正案を発議できる。
こうなれば、
権力の恣意性が高まる恐れがある。
だからこその三分の二なのだ。
安倍総理はこのことを分かっていない。
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実は、96条議論の前に安倍総理の憲法観、
あるいは立憲主義に対する認識を良く考える必要がある。
安倍総理は、憲法をどう考えているのか。
これまでの総理の発言や
自民党の憲法改正草案に触れる限りでは、
安倍総理は、
権力を縛るものとして憲法を捉えているとは思われない。
憲法は、国民を規定するものであり、
国家の形を決めるものだと思っている節がある。
安倍総理は、国民主権国家の中で、
権力をどう抑制するつもりなのか、
それが全く見えない。
こんな総理に憲法改正の権限を
今以上に与えることはあり得ない。
安倍総理が憲法をどう考えているのか、
それを十分に議論せずに、
単に憲法改正手続きの96条を
変えることだけを目的にすることは許されない。
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権力者がいつも冷静であるとは限らない。
もちろん国民もいつも冷静であるとは限らない。
国家の根幹を規定する憲法の改正は
厳格かつ冷静であるべきだ。
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憲法など国家の根幹制度を議論する際の安倍総理は、
ちょっと狂っている印象を受ける。
失礼ながらそう感ずるのは、
私だけだろうか。
今日も、しっかりと前進します。
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2014・2・5
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