徒然日記
議連案で再審法改正を【25年11月26日 『逢坂誠二の徒然日記』8365回】
1)議連案で再審法改正を
昨日の産経新聞の社説は、再審制度の見直しが進む中で、本来の「なぜ改正が必要なのか」という出発点が忘れられていると指摘しています。以下、社説の簡単なまとめです。
再審手続きに関する規定が十分でなく、運用が不安定なために実務が混乱していることが、改正の大きな理由です。袴田巌さんの事件では、最初の再審請求から無罪判決までに43年を要し、この異常な時間の長さが再審制度の課題を社会に強く示しました。こうした問題を受け、国会議員が議員立法として改正案をまとめましたが、法務省も後追いで法制審に議論を委ねた結果、国会での審議は進んでいません。
論点の中心は「証拠開示」と「検察官抗告」です。議員立法案は裁判所が幅広い証拠開示を命じられるようにし、請求審での検察官抗告を禁止しています。一方、法制審議会では、証拠開示を「弁護側の新証拠とその主張に関連するもの」に限定する案が有力で、開示範囲が現状より狭まるおそれがあります。過去の再審事件の多くは、弁護側も予期しない資料が突破口になっており、袴田さんの場合も「5点の衣類の写真」が重要でしたが、限定案では開示されない可能性があると社説は懸念します。
また、議員立法が禁止する検察官抗告について、法制審では反対意見が多数で、再審の迅速化が妨げられる可能性があります。死刑制度を維持する以上、誤判の死刑は絶対に避けなければならず、疑いのある判決を迅速に検証できる制度こそ必要だと述べています。社説は、再審法改正の受益者は国民であり、関係機関ではないと締めくくっています。
以上が、昨日の社説の概要です。
法制審の議論に委ねると「証拠開示範囲が現状要理も狭まるおそれ」があり検察抗告禁止に反対意見が多数なのです。
証拠開示の範囲が今よりも狭くなり、
裁判の開始に関し検察官の意義申し立てが引き続きできるなら、
何のための再審法の改正なのか、意味不明です。
議連案を何とかして成立させなければなりません。
【25年11月26日 その6668『逢坂誠二の徒然日記』8365回】
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