徒然日記

存立危機事態と台湾有事【25年11月9日 『逢坂誠二の徒然日記』8348回】

午前5時の函館。空全体に雲が広がっていますが、西の雲の向こうには月明かりがかすかに見えます。気温は4度ほど。日中も雲が多く、夕方には雨の可能性。予想最高気温は12度前後です。

1)存立危機事態と台湾有事
「存立危機事態」とは、
わが国と密接な関係にある他国が武力攻撃を受け、
それにより日本の存立が脅かされ、
国民の生命・自由・幸福追求の権利が根底から覆される
明白な危険がある事態を指します。

この概念は2015年の安保法制で新たに設けられました。

政府は次の「武力行使の新3要件」を満たす場合に、
日本が他国への攻撃に対しても武力を行使できるとしています。
 1 存立危機事態にあたること
 2 他に適当な手段がないこと
 3 必要最小限の実力行使であること
存立危機事態での集団的自衛権の行使には、原則として国会の事前承認が必要ですが、緊急時は事後承認も可能とされています。
政府が「日本の存立が脅かされる」と判断すれば、自衛隊が米軍などと共同して行動できるようになったのです。

一昨日、台湾有事に関する国会答弁で、高市総理は次のように述べました。
「戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースだと私は考える。」
総理が台湾有事を存立危機事態に該当する可能性があると明言したのは、これが初めてです。
これまで政府は、「どのような事態が該当するかは個別具体的に判断する」として、明確な答弁を避けてきました。しかし今回は、具体的事案に踏み込んだ答弁であり、大きな転換点といえます。

2015年当時も強く感じたことですが、存立危機事態という概念には依然として曖昧さが残っています。
国家の武力行使という極めて重大な判断を伴う以上、法律上の不明確さは許されません。
安保法制の成立から10年を迎える今、改めて政府は「存立危機事態」の定義と判断基準を国民の前で整理し、明確化する責任があります。私も引き続きこの問題を考え、少しでも曖昧さの残らない整理をしたいと思います。

【25年11月9日 その6651『逢坂誠二の徒然日記』8348回】
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皆様のコメントを受け付けております。

  1. 「台湾有事が日本の存立危機事態に該当する」という論理が理解できません。
    様々なケースが想定されうると思いますが、

    1. 中国が台湾に武力行使(中国が戦艦を台湾近海で使用)
    日本の立場としては台湾は中国の領土の一部に過ぎず、中国が「自国」である台湾周辺で戦艦を使用する事態をどう見ても日本にとっての存立危機とは考え得ないと思います。

    2. 中国が日本の領海内で米軍や米軍基地を攻撃するため戦艦を使用
    これは日本の領海内の秩序維持、あるいは個別的自衛権の枠内で、集団的自衛権の行使に際しての存立危機自体を云々する局面には該当しないと思います。

    3. 中国が日本の領海外で米軍に対して戦艦を使用
    仮に「存立危機事態」に該当させ得るならこの局面なのでしょうが、その場合、日本は米軍と共に中国と戦うのでしょうか?
    国家承認していない台湾のために?

    中国と戦うことも辞さない場合、まず中国への経済依存は解消する必要があり、経済関係を深めるわけにもいきませんね。
    問われるべきはまず中国とどう向き合うか、日中関係をどうするかではないでしょうか?

    立憲民主党がどこを目指しているのかもさっぱり理解できません。
    「真に必要な防衛費増額は許容」といっても、中国との向き合い方によって必要な防衛力は変わってくるでしょう。
    政策集には「平時からの安全保障協力」とありましたが、国家承認していない台湾に対してどんな「安全保障協力」を想定しているのでしょうか?

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