徒然日記
年収の壁(再考)(逢坂誠二の徒然日記)
昨夕、岡山から東京に戻り、今日の早朝便で帰函します。夜明け前の都内は雲が少なく、星が見えています。
1)年収の壁(再考)
年収の壁を何とかして手取りを増やすことなどについては、賛成の立場です。年収の壁を埋めるための法案も本年2月に提出しています。
cdp-japan.jp/news/20240221_7376
今後、年収の壁を克服するための対策をさらに進化させるため、改めて年収の壁を整理をしました。
【103万円の壁】
→配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わる
→(配偶者以外の)扶養控除が適用されなくなる
→103万1千円から課税が始まる
103万円の壁を超えると、
養う人の控除額が減る場合は納税額が増えます(以降、同じ)
収入103万円を超えた方に課税されます(以降、同じ)
【106万円の壁】
→一定条件のもとで社会保険料が発生
(一定条件の方が社会保険の扶養から外れる)
一定条件とは
*月収8万8千円以上
*週の所定労働時間が20時間以上
*雇用見込みが2ヶ月を超える
*学生ではない
106万円の壁を超えると、
(一定条件のもと)社会保険料の支払いで手取りが減る場合があります
【130万円の壁】
→働き方に関わらず全員が社会保険料を払う
(全員が社会保険の扶養から外れる)
130万円の壁を超えると、
社会保険料の支払いで手取りが減る場合があります
【150万円の壁】
配偶者特別控除が38万円で満額となり
以後、段階的に控除額が減る
【201万円の壁】
配偶者特別控除がゼロになる
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年収103万円から201万円にかけて、所得税や配偶者控除、社会保険料の有り無しによっていくつかの「壁」があります。年収が増えても手取りが減ることがあります。そのため現在は、「壁」付近になりそうなときは、壁を超えないような対策をとるケースが多くあります。しかしそれでは、収入も増えず経済的には不利です。さらに人手確保の観点からも課題となります。
冒頭に記したとおり、年収の壁を克服する対策には賛成ですが、所得税、住民税、社会保険料、労働時間などの観点から、早期に結論が出せるようもう少し幅広に検討することとします。またこれまでの議論の中で、住民税非課税や住民税均等割のみ課税が増えることに対する議論は不十分と感じています。
【24年11月9日 その6286『逢坂誠二の徒然日記』7983回】
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