徒然日記

優生保護法は違憲/逢坂誠二 7855回

【24年7月4日 その6158『逢坂誠二の徒然日記』7855回】
午前4時の都内、徐々に明るくなっています。東の空だけはちょっと雲が切れていますが、空全体に雲があります。気温は既に25度です。日中も大体晴れ、予想最高気温は35度!!の見込みです。

昨夕は蓮舫さんの応援を行い、今日は朝の便で帰函します。函館の予想最高気温は23度です。

1)優生保護法は違憲
優生保護法の規定に基づき、障害などを理由として不妊手術を強制された人たちがいます。これは「戦後最大の人権侵害で憲法違反」だとして、国に賠償を求めていた5つの裁判で、最高裁判所大法廷は昨日、この法律は違憲との判決を言い渡しました。

優生保護法は戦後の急激な人口増加などを背景に1948年に施行された法律です。

法律では精神障害や知的障害などを理由に本人の同意がなくても強制的に不妊手術を行うことを認めていました。

1996年に母体保護法に改正されるまで48年間にわたって、この法律は存続しました。この間、強制的に不妊手術を受けさせられた人はおよそ1万6500人、同意したとされるケースが約8500人で、合計でおよそ2万5000人にのぼるとされています。

当初この法律は、議員立法で国会に提出されましたが審議未了でした。その後、超党派の議員立法で提出され全会一致で成立しています。

80年近く前のこととはいえ、憲法違反の法律を、立法府は全会一致で成立させたのです。

当時の社会情勢がどのようなものであったとしても、このような法律を制定させてしまう怖さが、国会にあるということです。

立法府の一員として本当に申し訳なく、慚愧にたえず、心からお詫びします。

今後は、昨日の最高裁判決の結果を具現化するために、立法府としての役割を確実に果たして参ります。

当事者の皆さんに改めてお詫びすると同時に、弁護団をはじめご支援頂いた皆様、関係者の皆様に心から感謝しております。

さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2024.7.4===
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皆様のコメントを受け付けております。

  1. 優生保護法は違憲/逢坂誠二 7855回に対するコメント
    TMより
    優生保護法は戦後の急激な人口増加などを背景に1948年に施行された法律、その時代の社会情勢により制定させた法律、もし優生保護法がない状態で精神障害者や知的障害者が結婚し子供を産んだ場合きちんと育てられたのか、育てられなくても支える社会情勢であったか疑問に思います。
    精神障害や知的障害などを理由に本人の同意がなくても強制的に不妊手術を行うことを認めてしまい法律を制定してしまう国会議員、もう少しましな人間が国会議員をしてほしい。
    国会議員も資格制にしては、最低限の知識、教養を持った人間が国会議員に立候補できるようにしては。
    国会議員になっても特権をなくしてほしい。企業献金、個人献金をなくし給与(議員報酬)で生活してほしい。
    一般に働いている人は会社からの給与のみで生活しています。
    国会議員も給与(議員報酬)のみで活動してほしいです。
    私からのお願いとして犯罪者に飯を食わすな、本当に反省し厚生したい犯罪者には飯を食べさせていいが、反省しない犯罪者は飯を食わさずそのまま死んでいってもらっていい、どうせ死刑的な犯罪者なのだから。
    飯を食わせ、犯罪者を監視する人が増えるだけで経費、予算が必要で無駄だと思う。
    国の予算本当に見直してほしい、積算に根拠なくただ予算化している。財政が悪化しているのにジャブジャブの予算編成になっていないか、どこの省庁も同じ考えで予算を組む、重複していませんか?
    人口減少もやむなし、その時代背景の人口なのだから、無理に増やしてもまた犯罪者が増え争いが増えるだけ。(犯罪や争いで犠牲になる方がいることがつらいです。)人口増やしていいこともあるかもしれないが?マイナス面も考えないといけない。
    経済が良くなっても結局、飲み屋や風俗や犯罪にお金が持って行かれる社会体質、どのような時代でもいかに人間力向上をしていくか貧しいながらも考えて生きていきたい。

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