徒然日記

落ち着いて憲法を考える/逢坂誠二 #7837

【24年6月16日 その6140『逢坂誠二の徒然日記』#7837】
午前4時の都内、今日はまだ暗めで雲があり、弱い雨になっています。気温20度程度です。日の出とともに雨が上がり、昼前には晴れ間が広がる予報です。最高気温は29度の見込みです。

1)落ち着いて憲法を考える
憲法について改めて考えています。

衆院の憲法審を見ていると、なぜあれほどまでに憲法を変えることにこだわるのか、正直なところ戸惑っています。

確かに緊急事態に備えることは重要なことです。しかし私の頭の中の手順は、まず現行の憲法のもとでやれることを、八方手を尽くして行うことです。

#1:災害に強い選挙の確立
#2:災害時の国会機能の維持
#3:現行憲法のもとでの緊急集会機能の最大限の発揮

こうしたこともやらずに憲法改正を声高に叫ぶことの意味が分かりません。

また同じ与党内でも衆参で意見が違っています。さらに国民投票の準備ができておりません。それなのに憲法審として条文化を急ぐ理由が分かりません。

単に憲法改正の作業をしていることをアピールしたいだけ、そんな姿にしか私には見えないのです。もちろん私は、憲法を一字一句変えてはならないという立場ではありませんし、必要があれば憲法は変えても良いと考えています。

準備もできていないのに条文化を急ぎ、ことさらに対立を煽るのは、反対派がいるから憲法改正ができないという口実づくりのようにも見えます。

憲法と国民のことを本当に大事に思うならば、もっと落ち着いて、大きな見取り図を描いて憲法議論をすべきです。

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憲法と一般の法律は全く違います。

憲法は、みなさんの権利や自由を守るために、国会議員、公務員、裁判官などがやってはいけないことや、やるべきことについて、国民の皆さんが決めた最高法規なのです。

一例として、みなさんの表現の自由を守るため、憲法21条が定めらています。

21条には、「一切の表現の自由は、これを保障する」と書かれています。みなさんに対して、国家権力(国会議員、公務員、裁判官など)が、一切の表現の自由を保障しているのです。逆に言えば、国家権力に対して、一切の表現の自由を保障しろと命令しているのです。

国家権力に縛りをかける役割をもっている憲法が、国家権力によって簡単に変えられては意味がありません。

だから国会議員、公務員、裁判官などに対して、憲法を擁護し尊重する義務が課せられている(憲法99条)のです。さらに憲法を変えるためには、普通の法律よりも厳格な手続きが設けられているのです。

さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2024.6.16===
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皆様のコメントを受け付けております。

  1. 今回は一般労働者の個別解雇について、雇用保護指標をご紹介しました。
    こんにちは。

    憲法の特性、意義は正に仰る折りですね。このことは、国民が
    憲法について知っておくべきイロハのイですが、何故か等閑視
    されています。教育の問題ではないでしょうか。

    さて、今日もデータです。闇雲な規制撤廃論者や労働界のリーダー
    たちには是非見て欲しいデータです。ただ、今の連合会長は逃げる
    だろうと思います。その時、彼女にはリーダーたる資格がない事が
    明確になります。こうした一連のデータは、彼女を対話に引き込み、
    場合によっては退陣を促す糸口とすることが出来ると思います。

    ――――(引用)――――――――――――
    日本は「解雇規制が厳しく雇用の流動性が低い」といった話を
    よく聞きます。実際に国際比較してみると、特別雇用保護が
    厳しいというわけでもなさそうですね。

    雇用の流動性が高い方が良いかどうか私にはわかりません。
    ただ、流動性が低いというのは、規制が厳しいというよりも
    また別の要因があるのかもしれませんね。

    大企業では確かに解雇が難しいのかもしれませんが、中小企業では
    比較的容易に解雇が行われているのを当事者としても見てきました。
    20名程度の会社で、数年の間に従業員がほぼ総入れ替えになった
    会社も珍しくはありません。
    https://ogawa-tech.jp/employment-protection-indicator/
    ―――(ここ迄)――――――――――――――
    うらべ

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