徒然日記
22年9月6日 その5492『逢坂誠二の徒然日記』(7189)
気温24度、日中は33度の見込みです。
台風11号が各地で猛威をふるっています。
十分、お気をつけ下さい。
今日は京都黒染協同組合が 1988年に制定した「黒の日」です。
1)国葬と国葬儀
辞書などの国葬に関する記述
*国の儀式として国費で行う葬儀(大辞林)
*国が国家の儀式として、国費で行う葬儀(日本大百科全書)
*国家の儀式として国費で行われる葬儀(ブリタニカ国際大百科事典)
*国の儀式として国費で行われる葬儀(百科事典マイペディア)
*家に功労のあった人の死去に際し、国の大典として国費で行なう葬儀(精選版 日本国語大辞典)
*国家に功労のあった人の死去に際し、国家の儀式として国費で行う葬儀(デジタル大辞泉)
*国の大典として行われる葬儀。国葬の事務は国の機関で行われ,その経費は国庫から支払われる(世界大百科事典)
*国家に功労があった人の死に対し、その葬儀を国が大典として行うこと(三省堂類語新辞典)
*国家の大典として国費で行う葬儀(広辞苑)
(ちなみに大典は「重大な儀式」のことです)
国葬の定義などは上記の通りです。
いずれの定義も国の儀式として、しかも大典ですから重大な儀式として行うことが明確です。
それにも関わらず政府が国葬の実施を決定してから、
国会には何ら説明もありません。
そんな中、今週、やっと委員会に総理が来て説明をすることになりました。
しかし政府も与党も説明時間を長く取りたくないのかどうか分かりませんが、
詳細日時がまだ決まっていません。
多くの国民が国葬に反対し、政府の説明は不十分と感じていることを思うと、
十分な時間を確保して、確実な説明をすべきです。
それにしても、辞書、辞典のたぐいを色々と当たりましたが、
「国葬儀」の定義が見つけられません。
私は、これまで国葬儀という言葉を知りませんでしたし、
国葬と国葬儀は何が違うのか、全く分からないのです。
国葬儀の定義は見つからなかったのですが、
内閣法制局が国葬の定義に言及していることを知りました。
==「憲法関係答弁例集」(2017年)より==
「国葬とは、国の意思により、国費をもって、国の事務として行う葬儀をいう」
==引用、終了==
これによると国葬には三つの要素が必要になります。
*国の意志
*国費
*国の事務
内閣法制局の定義した「国葬」と今回の「国葬儀」の違いは、「国の意志」にありそうです。
国の意志とは何でしょうか。
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日本には国会、行政、司法の国権に関する三つの機関があります。
このうち国会が「国権の最高機関」(憲法41条)です。
かつ「全国民を代表」(同43条)するのが国会です。
つまり内閣法制局の定義する「国の意志」による国葬を行うためには、
国会が関与することが不可欠なのです。
ところが今回は国会の関与がありません。
だから「国葬儀」などという、どこにも定義のない言葉を捻り出したようです。
あえて無理をして国葬儀の定義をすれば以下の通りでしょうか。
「国葬儀とは、国費をもって、国の事務として行う、国の意志によらない葬儀をいう」
今回の国葬について、国会外しは完全な確信犯です。
ここまで解釈を捻じ曲げて「国葬」を実施するのは、内閣の権力の乱用です。
こんなことをすれば日本は、法治国家として成り立たなくなります。
国会を関与させず内閣の独断で決めた国の意志によらない「いわゆる国葬儀」には改めて明確に反対です。
さあ今日もブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2022.9.6==
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