徒然日記
19年12月12日 その4493『逢坂誠二 の徒然日記』(6190)
原発が万が一事故を起こした際に、
住民が安全に避難できるかどうか、
これは人の命を守る観点から
非常に大事なことです。
しかし日本の原発事故にかかる
避難計画の位置づけは極めて曖昧です。
事故の際の避難計画は
原発の規制基準には含まれておりません。
アメリカ等では、
有効な避難計画が策定できない場合は、
原発は稼働させないというルールがありますが、
日本にはそうした明文の規定はありませんし、
政府もこうした点を曖昧にしています。
日本の原発は、
避難口のない映画館で
映画を見ているようなものなのです。
今の法令では、次のような位置づけです。
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国の中央防災会議が策定する
防災基本計画に基づいて
自治体に防災計画を策定する義務がある。
この防災計画の中に
原発事故時の避難計画も含む
「緊急時対応」がある。
自治体が策定した緊急時対応は、
内閣府政策統括官が設置する
地域原子力防災協議会で、
原子力規制委員会の策定する
「原子力災害対策指針」に照らし、
具体的かつ合理的なものであることを確認する。
協議会で確認された緊急時対応は、
原子力防災会議に報告され、
国として了承する。
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こんな手順で
避難計画(緊急時対応)が
策定されるのですが問題山積です。
原子力規制委員会の規制基準と避難計画は基本的に無関係つまり避難計画が策定されていなくても規制基準はクリアできる仕組み 自治体には避難計画策定義務が課せられているが、有効に機能する避難計画が策定できない場合の想定がない避難計画策定の主体として最も身近な市町村は、地域原子力防災協議会の正式な構成員ではない市町村はオブザーバーと会議に参加することができるとの位置づけ 市町村は策定主体として避難計画の問題点などを協議会で正式に主張できない懸念がある
規制基準をクリアしても
原発事故が起きることは
規制委員会も認めています。
事故発生の可能性があるのであれば、
国民の命を守るためには
有効に機能する避難計画は必須のものです。
しかし避難計画の位置づけは曖昧なままです。
有効に機能する避難計画を必須と位置付けると、
多くの原発は稼働できないと思われます。
つまり日本の原発は
国民の安全を犠牲にして
成り立っているのです。
私は、このようなものを
許すわけには行きません。
今日もブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2019.12.12===