徒然日記
18年1月4日 その3786『逢坂誠二の徒然日記』(5483)
函館の朝の気温は氷点下4度程度。
曇り、そして弱い風が吹いています。
1)原発ゼロ法案
昨日の東京新聞(一面)、朝日新聞(二面)に、
現在、私たちが検討中の
原発ゼロ基本法案の骨子案が報じられた。
これはエネルギー調査会の役員会で示したものであり、
まだ正式に公開していない内容だ。
今後、この骨子案を元にして議論を行い、
内容を進化させた上で
今年の通常国会に法案を提出する予定だ。
==以下、1月2日現在の骨子案==
「原子力発電に依存しない社会を実現するための改革基本法案(仮称)」
(通称:原発ゼロ基本法案)骨子
前 文
※ 日本の原発の経過、東京電力福島第一原発事故とそれがもたらした社会的問題、原子力発電所の問題点、原発ゼロ後の分散型エネルギー社会の姿などの今後の方向性等について記述する。
第一 目 的
この法律は、原子力発電に依存しない社会並びに再生可能エネルギーへの転換を実現するための改革について、その基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、「原子力発電に依存しない社会を実現するための改革推進本部(仮称)」を設置することにより、わが国のエネルギーのあり方を総合的に推進することを目的とすること。
第二 基本理念
原子力発電に依存しない社会を実現するための改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとすること。
1)電気の安定供給の確保を図りつつ、商用発電用原子炉を計画的かつ効率的に、全て廃止すること。
※ 廃止対象原子炉は電力会社(日本原電含む)の持つ原子炉に加え、高速炉「常陽」を想定
2) 電気の需要量を減少させるとともに、電気の供給量に占める再生可能エネルギー電気の割合を増加させること。
第三 国等の責務
一 国の責務
1 国は、第二の基本理念にのっとり、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえ、原子力発電に依存しない社会を実現するための改革を推進する責務を有すること。
2 国は、1の改革に当たって生じ得る発電用原子炉設置者等の損失に適切に対処する責務を有すること。
二 地方公共団体及び電気事業者等の責務
地方公共団体及び電気事業者等は、第二の基本理念にのっとり、国による原子力発電に依存しない社会を実現するための改革の推進に協力する責務を有すること。
第四 法制上の措置等
政府は、第五の基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならないこと。この場合において、第五の一の2の基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上の措置については、この法律の施行後2年以内を目途として講ずるものとすること。
※ 原発ゼロへの道筋を速やかに示す必要があるため、この法律に基づき生じる必要な法律上の措置などについては年限を区切って措置させることとした。
第五 基本方針
一 発電用原子炉の廃止
1 政府は、すみやかに全ての商用発電用原子炉を廃止することを目標とするものとすること。
2 政府は、電気の安定供給の確保を図りつつ、全ての発電用原子炉を計画的かつ効率的に廃止するため、次に掲げる措置を講ずるものとすること。
1) 発電用原子炉を運転することができる期間の延長を認めないものとすること。
※ 40年運転制限とすることとした(延長認めず)
2) 商用発電用原子炉の運転については、原子力以外のエネルギー源を最大限に活用してもなお電気の安定供給の確保に支障が生ずる場合で、かつ、当該発電用原子炉施設に係る原子力災害に関する有効に機能する地域防災計画が作成されている場合に限るものとすること。
※ 原則的に再稼働を認めない。緊急避難的に再稼働する要件は、1)原発を再稼働しなければ電力が著しく不足する場合で、2)避難計画に国が責任を持った制度(国の同意)が確立し、それに基づいて避難可能な計画が策定された場合のみ。(石油が全く入ってこないなど、国民生活に極めて大きな影響を及ぼす異常事態に限定。)
3) 商用発電用原子炉の設置の許可及び増設を伴う変更の許可を新たに与えないこととするために必要な措置を講ずるものとすること。
※ 原発の新増設(リプレース含む)は認めないこととした。
4) これまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえ、全ての発電用原子炉を廃止するための国の関与の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
※ 国策として原発を推進してきた国の責任を踏まえ、原発ゼロに向けて原発保有のあり方を検討することとした。
5) 使用済燃料の再処理は行わないものとし、使用済燃料及び放射性廃棄物の管理及び処分が適正な方法により行われるよう、必要な措置を講ずるものとすること。
※ 使用済み燃料の再処理及び核燃料サイクルは中止することとした。
6) 再生可能エネルギー、可燃性天然ガスその他の原子力以外のエネルギーの利用への転換を図るために必要な措置を講ずるものとすること。
※ 原発に頼らない電力供給として、パリ協定も踏まえ当面はガス火力及び再生可能エネルギーを中心とすることとした。
7) 商用発電用原子炉等を廃止しようとする事業者に対し、必要な支援を行うものとすること。
8) 原子力発電施設等立地地域における雇用機会の創出及び地域経済の健全な発展を図るものとすること。
※ 国策として原発を推進してきた国の責任を踏まえ、原発等立地地域等の原発廃止に伴う影響に対して、国が責任を持って対応することとした。
9) 廃炉等に関する研究開発その他の先端的な研究開発の推進を支援するために必要な措置を講ずるものとすること。
二 電気の需要量の削減及び再生可能エネルギー電気の利用の拡大
1 政府は、次に掲げることを目標とするものとすること。
1) 一年間における電気の需要量について、平成四十二年までに平成二十二年の一年間における電気の需要量からその百分の三十に相当する量以上を減少させること。
※ 省エネ目標について記述した
2) 平成四十二年までに一年間における電気の供給量に占める再生エネルギー電気の割合を四割以上とすること。
※ 再生可能エネルギー導入目標について記述した
2 政府は、電気の需要量を減少させるとともに、電気の供給量に占める再生可能エネルギー電気の割合を増加させるための措置を講ずるものとすること。
※ 具体的な省エネ推進、再エネ導入拡大策について記述する予定
第六 推進計画
1 原子力発電に依存しない社会を実現するための改革推進本部は、第五の基本方針に基づき、原子力発電に依存しない社会を実現するための改革の推進に関する計画(以下「推進計画」という。)を策定しなければならないものとすること。
※ 基本方針に基づいた原発ゼロに向けた具体的計画を定めることとした。
第七 本部
一 原子力発電に依存しない社会を実現するための改革推進本部
原子力発電に依存しない社会を実現するための改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、内閣総理大臣を本部長とする「原子力発電に依存しない社会を実現するための改革推進本部(仮称)」(以下「本部」という。)を置くこと。
二 所掌事務
本部は、次に掲げる事務をつかさどること。
1) 推進計画を策定し、及びその実施を推進すること。
2) 1)のほか、原子力発電に依存しない社会を実現するための改革に関する施策であって基本的かつ総合的なものの企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
※ 原発ゼロを政府一丸となって進めるため、改革推進本部を設置することとした。
第八 改革の推進を担う組織の在り方に関する検討
政府は、原子力発電に依存しない社会を実現するための改革の推進を担う組織(本部を除く。)の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとすること。
※ 原発ゼロ社会に伴う政府組織のあり方(原子力委員会、資源エネルギー庁、原子力規制委員会等)について検討することとした。
第九 年次報告
政府は、毎年、国会に、原子力発電に依存しない社会を実現するための改革の実施状況に関する報告書を国会に提出しなければならないこと。
第十 施行期日
この法律は、○○から施行すること。
==以上、骨子案終了==
この骨子案を出発点にして議論を行い、
法律案を作成することにしている。
今後、色々な場面で国民の皆様の
ご意見を伺いたと考えている。
また各党の皆さんから賛同を頂き、
共同提出できればとも思う。
また前文については、現在既に意見を募集中だ。
https://docs.google.com/document/d/10iItT7fxe7CmUzNbYqkA6QGXY73EDJysNpmdioYE-KA
意見を述べたい方は、
Gmailアドレスと簡単な自己紹介を添えて
私宛に連絡をして頂きたい。
今日は朝の街宣から屋外での活動を開始する。
さあ今日もブレずに曲げずに、
確実に前進します。
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2018.1.4=======
原発輸出を推進する現政府と真っ向から対立する「原発ゼロ法案」の施行が新年の抱負です!!