徒然日記
2月23日 その3156『逢坂誠二の徒然日記』(4800)
二時間に渡って街宣を行ったが、
体感気温を完全に見くびっていた。
朝の気温はマイナス4度程度。
さほど寒くないだろうと思っていたのだが、
吹く風が冷たく、10分も立っていると、
体の熱がどんどん奪われていく。
実際の気温以上に寒さが身に凍みて、
足と指先の感覚が麻痺するほどの状態だった。
こんな気象の状態を見抜けないとは、
私の感覚が鈍っている。
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昨日は、街宣の後、
挨拶回りやニュース配布を行った後、上京した。
夕方議員会館入りし、
今日の総務委員会での質問事項を伝えるため、
NHKと総務省関係者と事前レクを行った。
その後、仲間の議員のパーティー二つに出席し、
昨日もフル回転の一日となった。
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今日の総務員会では、
確認したい事項が浮上し、
急遽の質問となった。
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以下、放送法。
第四条
放送事業者は、
国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の
放送番組の編集に当たつては、
次の各号の定めるところによらなければならない。
一
公安及び善良な風俗を害しないこと。
二
政治的に公平であること。
三
報道は事実をまげないですること。
四
意見が対立している問題については、
できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
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今日は、この放送法第4条第1項が、
倫理規定であるのか、法規範性があるのかどうか。
法規範性があるとすれば、
放送法第4条1項は、
(当然、政府は反しないとの立場であろうが、その論拠を確認したい。)
またこの放送法第4条第一項の各号に抵触するかどうかは、
誰(総務大臣、放送事業者など)が判断するのかも確認する。
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次に電波法第76条第1項の主語は総務大臣であり、
停波するのは「総務大臣」となっている。
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電波法
第76条
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくは
これらの法律に基づく命令
又はこれらに基づく処分に違反したときは、
3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、
又は期間を定めて運用許容時間、周波数
若しくは空中線電力を制限することができる。
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放送法第4条第一項に抵触する場合、
現実的には、どのような論拠で
総務大臣が停波するのかも確認したい。
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また新聞等と違って、放送に関しては放送法第4条で、
編集上守るべき事柄が決められているが、
その理由についても確認する。
時間があれば、「政治的に公平」とは、
具体的にどんなことなのかも確認したい。
最近、放送法について高市大臣が幾つかの発言を行い
政府の足並みも乱れているようだ。
そこで今日は、改めて事務方に確認し、
今後の議論の前提を整理するための確認をしたいと思う。
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