徒然日記
10月31日 その2676『逢坂誠二の徒然日記』(4321)
一昨日の勉強会で信じられない事実を
後藤祐一代議士から聞いた。
1)一括交付金
自治体の皆さんからは、
細かく使途を限定されたいわゆる「ひも付き補助金」ではなく、
使途の広い「一括交付金」に対する要望が強い。
そのため私や片山善博元総務大臣が中心になって、
平成23年度から「地域自主戦略交付金」を創設し、
さらに充実した一括交付金となるよう
継続した取り組みを開始した。
この一括交付金を創設する際に、
各事業官庁の縦割りを排除するため
内閣府に担当させることを考えた。
そのためには、
内閣府が一括交付金を所管するための
法的根拠規定が必要との結論になった。
我々は、その規定は不要ではないかとの思いがあったが、
最終的には内閣法制局長官からも意見を頂き、
結局は、内閣府設置法を改正し
その根拠規定を盛り込むことにした。
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当時野党であった自民党が
この一括交付金に強く反発をしていたため、
この改正法の成立が危ぶまれ、
一括交付金が実現できない可能性が高いとの判断があった。
そのためなるべく法改正によらないで、一括交付金を実現したかった。
しかし法制局長官からも法改正が必要との見解が示され、
どうしても改正法を提出せざるを得なかった。
その改正法が以下だ。
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法律第四号(平23.3.31)
◎内閣府設置法の一部を改正する法律
内閣府設置法(平成11年法律第89号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第七号を同項第七号の二とし、同号の前に次の一号を加える。
七 地方公共団体による自主的な選択に基づいて実施されるものとして政令で定
める事業又は事務に要する経費に充てるための交付金の配分計画に関すること。
第四条第三項第十五号中「第七号」を「第七号の二」に改める。
附 則
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
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新第7項を新たに加えることによって、
内閣府が一括交付金を所管できるようになり、
平成23年度からなんとかその実現に着手することができた。
この法改正は困難を極め、実現は相当に厳しいと思われたが、
色々な方にも働きかけ、とくに自治体からの強い要望があって、
薄氷を踏むような中で、やっとの思いで成立したものだ。
この法律などが成立した際の感激は、今も忘れらない。
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一括交付金は、
財政上の制約から新規予算を確保しての創設はできない。
自治体の継続事業にも配慮して、
既存予算を徐々に組み替えながらの実現だ。
そのため一括交付金部分を3,4年かけて拡充することにした。
初年度の平成23年度には、
都道府県を対象に5,120億円の予算を確保しスタートした。
平成24年度には、予算を増額し、対象範囲を政令市にも拡大した。
このように徐々に拡充し、
その内容を充実することとしていたが、
平成24年末に自民党へ政権交代となった。
かねてからこの地域自主戦略交付金に批判的な立場だった自民党は、
政権交代後の平成25年度からこの交付金を廃止した。
平成23年11月に、国が都道府県を対象に、
この地域自主戦略交付金に関するアンケート調査を行った。
この調査では
「7割の自治体が、この交付金を評価」
しているにも関わらず自公政権はこの交付金を廃止したのだ。
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ところが最近になっても、
自治体側からは、この一括交付金性の創設を求める声が多い。
とくに安倍総理が、地方創生を言葉にするようになると
より一層、一括交付金に対する要望が強くなっており、
石破大臣も一昨日の委員会で、
各省が所管する既存の補助金の統廃合により
(一括交付金の)財源を捻出する可能性があるとの認識を示している。
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こうした流れを見ていると、何とも憤懣やるかたない。
自治体の皆さんの思いを受け、苦労して創設した一括交付金を
政権交代によって、十分な検証もされない中で廃止された。
ところが今度は、またそれを復活させる可能性があるという。
ならばなぜ、我々が実施したときに、
もっと虚心坦懐に一括交付金を評価しなかったのかと思う。
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ところが私の驚きは、さらにここからだ。
苦労して成立させた、
一括交付金を所管する根拠となる内閣府設置法改正の内容が、
今年の春、いつのまにか廃止されていたのだ。
しかも、一括交付金とは何の関係もない、
総合科学学術会議関連法改正の中での廃止だ。
これは姑息としか言いようのないことだ。
それほどまでに、一括交付金が憎いのだろうか。
これほどまでに各省所管のひも付き補助金にこだわる現実、
ここに今の日本の病巣を見る思いだ。
ちなみに、今年の春に成立した
一括交付金根拠廃止の改正法は次だ。
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◎内閣府設置法の一部を改正する法律
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「総合科学技術会議」を「総合科学技術・イノベーション会議」に改め
る。
(中略)
第四条第三項第七号を次のように改める。
七 科学技術基本計画(科学技術基本法(平成七年法律第百三十号)第九条第
一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
(後略)
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一括交付金とは何の関係もない法律の中で、
一括交付金の根拠規定を全く別のものに置き換えて、
その規定を廃止したのだ。
全く信じられない。
こんなことを、十分な説明もせずに行う政権が、
自治体の皆さんの思いを受けて、
本当に一括交付金を改めて創設するのだろうか。
どんな顔をしてそれを行うのか…、
その不誠実さに呆れるばかりだ。
さあ今日も、しっかりと前進します。
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2014・10・31
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こんにちは。
自民党の本性が良く現れていますね。
誠実という言葉は彼らの辞書にはないのでしょうね。
やんぬるかなやんぬるかな。
彼らのこのような姿を広く社会に知らしめる方策を考えることも
あって良いのではないかと思います。
彼らと同じように品格が卑しくなることにはなりません。
正当な抗議と考えるべきでしょう。