徒然日記

憲法は国民からの指示書/逢坂誠二 #7767

【24年4月7日 その6070『逢坂誠二の徒然日記』#7767】
昨夕、一旦、都内入りしました。午前5時、日の出前ですが、もう明るくなっています。ポツポツと雨が落ちています。気温は既に12度、日中は曇り、22度まで上がる見込みです。朝の便で帰函し、今日は12時30分から「おおさか誠二と語る会」です。函館は晴れ、予想最高気温は15度とのことです。

1)憲法は国民からの指示書
憲法は、国会議員、公務員、裁判官などに対する、国民からの指示書です。

この3者の役割は、簡単に言えば以下です。

国会議員:法律を作る
公務員:法律に基づいて仕事を行う
裁判官:法律に照らしてトラブルを解決する

これらは、全て法律にまつわる仕事をしています。

法律は、国のルールです。法律で、国民の権利を守り、国民が守るべきことなどを明らかにしています。

個々人を尊重し、協力し合いながら、だれもが自由に活動することができ、生活をより豊かにするルール、それが法律です。

この法律を作る役割を与えられている国会議員が勝手に気ままに、国民の権利や人権を侵害する法律を作っては大変なことになります。国会議員が変な法律を作ることができないように、国民から国会議員への指示が書かれているのが憲法です。

同様に公務員や裁判官がおかしな法律の運用をしないよう、国民が憲法を通して指示をしているのです。

だから憲法は、国民にしか変えられないのです。

国民から国会議員などへの指示書であるにも関わらず、国会議員が憲法を変えることを声高に叫ぶのは、憲法の性質を考えると不見識なことです。ましてや国会議員に都合の良い方向へと憲法を変えるのは、おかしなことなのです。

特に総理が自分の任期中と期限を区切って、憲法改正を行うことを明言するのは、不見識を通り越して、単なる無知です。こんな方が総理だとは悲しくなります。

緊急時に衆議院議員の任期を延長すべきとの議論があるようです。

一見、国民のためを思っての改正のように思われますが、最終的には、国民の投票権を奪うことになるおそれがあります。

また参院の緊急集会の役割を貶める結果にもなりかねません。

憲法が、国民から国会議員などへの指示書であることを考えると、衆院議員の任期延長論が、おかしなものであることにすぐさまに気づくはずです。

憲法99条で、国会議員、公務員、裁判官などに対し、憲法を尊重し擁護する義務を負わせていることからも、国民からの指示書であることは明確です。

いずれ憲法の義務についても書きたいと思います。

さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2024.4.7===
逢坂誠二への個人献金はこちらです。
ohsaka.jp/support/donation.html

  
  

皆様のコメントを受け付けております。

記事に投稿

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です