徒然日記
22年2月7日 その5281『逢坂誠二の徒然日記』(6978)
ノーマルヒルで金メダルを獲得しました。
心からお祝い申し上げます。
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今日の東京の気温は氷点下1度。
日中は10度に近くなる予報です。
1)春の兆し
昨朝、五稜郭公園を歩きました。
日の出前はあまりに寒いので、日の出直後に歩き始めました。
それでも氷点下6度程度だったでしょうか。
公園の土手の新雪に朝日が反射してキラキラ輝いています。
この光の反射は、私の子どもの頃の印象では、春の輝きに思われます。
少しでも春の兆しが欲しくなるほど、冬は厳しいものです。
2)賛成、反対、分かりやすく
最近のTwitterの書き込みを見ていると、
日本社会は余裕のない、深謀遠慮の少ない社会になったと感じます。
もちろんTwitterは社会全体を写す鏡ではありませんが、
大まかな傾向は読み取れると感じています。
例えば、住民投票に関する議論で、
私が「住民投票に慎重」と書き込むと、
住民投票に対する賛否を明確にしていないと、
それを批判するようなことが書き込まれます。
住民投票は意思を決定する重要な手段ですが、様々な課題もあります。
そんなことも含め「慎重」としているのですが、白か黒をハッキリ言わなけば、
卑怯などと決めつけるのは、社会全体が余裕を失っているように思います。
対象事案について調べ、深く考えることなしに批判をすることも散見されます。
最近、多いのはニセコ町まちづくり基本条例の住民投票に対する批判です。
この条例は、住民投票に慎重な規定を設けておりますが、多分そうしたことも知らずに、
あるいは条文も読まずに批判しているものと思います。
社会が殺伐としています。
以前も書きましたが、ニセコ町まちづくり基本条例に言及します。
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自治の現場では何か判断に苦慮する案件が生ずると、即、住民投票をすべきとの声が上がる場面がありますが、私は拙速な住民投票には慎重な立場です。住民投票の前提は徹底した議論や情報公開です。これがないままに住民投票を行えば結果を誤ることがあります。
住民投票で大事なのは、議論する事案に応じて投票できる者の範囲や投票結果の取り扱いなどどうするかを含め慎重に制度設計しなければなりません。
ニセコ町まちづくり基本条例が住民投票を促したり、常設型の住民投票が含まれている、などと勘違いされている方がいるようですが内容は逆です。
住民投票をする際には、投票事案毎に、町民投票に参加できる者の資格その他町民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める規定になっています。
しかも外国人投票条例でもなんでもありません。投票事項のたびに、投票に参加できる方の範囲などについて新規に条例制定が必要な内容です。
(町民投票の実施)
第48 条 町は、ニセコ町にかかわる重要事項について、直接、町民の意思を確認するため、町民投票の制度を設けることができる。
(町民投票の条例化)
第49条 町民投票に参加できる者の資格その他町民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。
2 前項 に定める条例に基づき町民投票を行うとき、町長は町民投票結果の取扱いをあらかじめ明らかにしなければならない。
ニセコ町の条例は熟議を前提にしており、住民投票実施の際には、あえて条例を制定しなければなりませんので、住民投票には慎重な内容とも言えます。この条例が外国人参政権に道を開くものとの指摘があるようですが、具体的にどの事案でそのようなことがあったのか、少なくとも私には分かりません。
ニセコ町まちづくり基本条例と外国資本などによる土地購入、外国人参政権などとの関連を指摘される皆さんの多くは、条例も読んでおられない可能性もあり、またニセコ地域の行政区域の実態もあまりご存知ないのかもしれません。非常に無責任な指摘だと感じます。
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よくものを考える社会でありたいと思います。
さあ今日もブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2022.2.7===
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