徒然日記
20年5月12日 その4645『逢坂誠二 の徒然日記』(6342)
昨日は、都内も一気に夏日に突入しました。
その中でのマスクを着用は、結構辛いことですが、
この夏は、その状態を強いられるものと思います。
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昨日の衆参予算委員会は、いくつかの注目点がありました。
一つは2次補正予算に対する総理の対応です。
2次補正は我々も強く求めていますが、
与党からもその声が上がっています。
色々な観測の中から、
総理は2次補正も視野に入っているとのことです。
しかし昨日、総理からは、
補正に対する前向きの答弁はありませんでした。
とにかく今、必要なのはスピードと安心感です。
早めに補正指示を行い、早急な作業開始が求められますが、
なぜ勿体ぶるのか、私には総理の真意が分かりません。
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フリーランスなどが雑所得で税申告を行った場合、
持続化給付金の対象にならない問題は、
経産大臣が、改善に向け今週中に方針をまとめると答弁。
これは良い答弁でした。
なんとか実態に合う形で解決が図られるよう期待しています。
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問題になっている検察庁法改正については、
木で鼻を括ったような答弁の繰り返しで、
極めて冷淡、冷酷な対応でした。
検察庁法改正の問題は、
検察官の定年が単に延長されることではなく、
日弁連の資料によれば次の例外規定です。
1.検事総長は特例として勤務して延長を認めることができるうえ、定年がない
2.他の検察官について、特例として勤務延長(最長3年)を認めることができる
3.役職定年に達した場合でも、特例としてそのままの役職で勤務させることができる
これによって検察官人事に対する
内閣と法務大臣の介入権限が大きくなります。
もちろんは、検察官の任免は内閣が行い、人事権は内閣にあります。
しかし内閣による恣意的な任免が行われないように
十分に配慮されなければなりません。
今回のポイントの一つは恣意的な運用になるのかです。
今回の特例は法務大臣が定める準則に則り運用されます。
しかし今の時点で、その準則の内容は示されておりません。
特例適用の判断基準は内閣に白紙委任されている。
これが今の実態です。
準則は内閣の判断で好き勝手に変更できるのです。
これはやはり大問題です。
なぜ急いで法改正するのか、
なぜ今の時期なのか、
これらも大いに疑問です。
昨日の予算委員会では、
こうした点は全く明らかになっておりません。
今回の検察庁法改正案は、
一般の公務員の定年延長とは全く別の法案です。
公務員法改正とは切り離した上で、
政府の提案の真意を改めて確認すると同時に、
相当時間をかけて議論すべき案件です。
多分、多くの与党議員も今回の法案の問題点を
承知していないのだと思います。
今日もブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2020.5.12===