徒然日記
19年11月6日 その4457『逢坂誠二 の徒然日記』(6154)
多くの皆さんの記憶から
徐々に薄れつつあるのかもしれませんが、
2015年9月に安保法制が成立してから
4年あまりが経過しました。
この安保法制は、
集団的自衛権は行使できないとする
従来の政府解釈を覆して、
強行的に成立したものです。
この後、安保法制違憲訴訟が
全国25件で提起されています。
この訴訟で、元法制局長官の宮崎礼壹さんが、
「憲法とは両立せず、一見明白に違憲だ」
と証人尋問で言い切っています。
報道によれば宮崎さんは、次のようにも語っています。
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集団的自衛権は他国を防衛する権利だというところに問題の本質がある。
これを『自衛の措置』に含めようとするのは従来の憲法解釈を根本から覆す。
恣意的な拡大は自衛権概念の自殺だ。
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安倍総理は安保関連法案について、
限定的な集団的自衛権の行使であれば、
「自衛の措置に含まれる」との解釈。
しかも、集団的自衛権の行使は
憲法上許されないとする1972年の政府見解の
基本的な論理は変えていないと主張しています。
==1972年の政府見解==
1)
憲法は必要な自衛の措置を全て禁じているわけではない
2)しかしその自衛の措置とは、外国の武力攻撃によって国民の生命、権利等が根底から覆されようとする事態に対処するための必要最小限度の措置でなければならない
3)他国に加えられた武力攻撃を阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は憲法上許されない
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この政府見解のどこから
限定的な集団自衛権が
自衛の措置に含まれと読めるのか、
私には理解できません。
憲法に反する安保法制を放置したままで、
立憲主義を語ることはできません。
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都内も寒くなってきました。
今朝の気温は8度です。
今夕は、一時、帰函します。
今日もブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2019.11.6===