徒然日記

4月17日 その1725『逢坂誠二の徒然日記』



夜明け前の都内の空には、
薄雲が広がっている。

気温は既に10度をこえている。

日中は多少の晴れ間が広がるようだが、
雲の状態は不安定で、
夜には若干の雨との予報が出ている。

今日も日中は、20度に迫る雰囲気。

1)農業被害
今シーズンの豪雪で多大な被害が発生した。

道路除雪費等は、
国土交通省、総務省の対応により、
国として一定額の確保ができた。

その後、雪解けが進むにつれ、
農業用ビニールハウスの倒壊など、
農業面での対応が急務となっていた。

今般、何とかビニールハウスの倒壊に対して、
農水省が一定額の支援を行う方向となった。

まだまだ十分な額ではないが、
自治体の支援も抱き合わせにしつつ、
多少なりとも復旧の手がかりになればと思っている。

2)原子力損害賠償法
「原子力損害の賠償に関する法律」は、
昭和36年に制定されたものだ。

今回の原発事故では、
この法律がクローズアップされることになるのだが、
どうも法の規定が曖昧な印象を受ける。

早急に内容を再チェックしなければならない。

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(目的)
第一条
この法律は、原子炉の運転等により
原子力損害が生じた場合における
損害賠償に関する基本的制度を定め、
もつて被害者の保護を図り、
及び原子力事業の健全な発達に資することを目的とする。

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「被害者の保護」と同時に
「事業の健全な発達」が入っている。
(ちょっと驚き)

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第三条
原子炉の運転等の際、
当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、
当該原子炉の運転等に係る原子力事業者が
その損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、その損害が異常に巨大な天災地変
又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、
この限りでない。

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事業者の「無過失責任」が規定されているが、
「異常に巨大な天災地変」などの例外規定がある。
(この際の賠償は誰が行うのだろうか?)

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(国の措置)
第十六条  
政府は、原子力損害が生じた場合において、
原子力事業者が第三条の規定により
損害を賠償する責めに任ずべき額が賠償措置額をこえ、
かつ、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、
原子力事業者に対し、
原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行なうものとする。

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第三条において、
事業者の無過責任の例外規定があるが、
その場合、誰が責任を負うのか。

第十六条では、
「政府は」、「必要な援助を行う」との規定があるだけで、
責任の所在に触れていない。

これでは、泣き寝入りするのはだれなのか。

被害を受けた国民ではないのか?

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法文を読むと、
事業者の責任をこえた部分は、
一見、国がその責めを負うように見えるが、
援助とだけあり、決して責任とは書いていない。

どうも疑問が残る。

こうしたことも含め、
この法律の規定を早急に洗い出さねばならない。

幾つかの原稿を抱えているが、
なかなか完了しない。

だいたいのところまで出来ているのだが、
最後の集中力に欠け、フィニッシュしないのだ。

力を貯めねばならぬ。

さあ今日もしっかりと前進します。
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   2012・4・17 Seiji Ohsaka

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皆様のコメントを受け付けております。

  1. 戦後から、官僚は責任を取らずに権限を維持、拡大する事に邁進して来たのでは?
    彼等が書いたシナリオに巧く政治家を乗せていく。
    国家公務員の定年後再雇用の制度などはその典型ではないでしょうか?

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