徒然日記

2月20日 その3468『逢坂誠二の徒然日記』(5165)

今日は、衆院予算委員会で質問だ。

質疑時間は、
14時52分から15時22分の30分間の予定。

質疑はインターネット中継で視聴できる。

http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php

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今朝は、朝の街宣を行わず、
質疑の準備に専念する。

1)共謀罪

2月16日に法務省が発表した次の文書。

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テロ等準備罪の具体的内容は検討中であるが、
「組織的犯罪集団」ついては、
結合の目的が犯罪を実行することにある団体をいう
との趣旨で用いることを検討しており、
もともと正当な活動を行なっていた団体についても、
団体の結合の目的が
犯罪を実行することにある団体に
一変したと認められる場合には、
組織的犯罪集団に当たり得ることとするのが
適当であるものと考えている。

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この文書を読むとやはり、
新共謀罪も前の共謀罪と
何も変わっていないことが分かる。

前の共謀罪は、三度、国会に提出されたが、
いずれも強い反対で廃案となった。

今回の共謀罪は、
前と全く違うと総理は強弁するが、
内容は何も変わっていないのだ。

今日の質疑では、一般の団体も
共謀罪の対象になることを問いたいと思う。

もちろん「対象」とは何かが問題なるのだが。

捜査は、急に始まるものではない。

捜査の切っ掛け、端緒がある。

その端緒は、団体の結合の目的が
犯罪を実行することにある団体に一変する前か、
どうか分からない段階にも存在する。

そうなれば組織的犯罪集団集団であるかどうか、
それが分からない段階で、
正当な活動をしている団体についても、
何らかの目を光らせることをしなければ、
捜査の端緒を知ることはできない。

つまり正当な団体も、
新共謀罪の網に掛かっていると言える。

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捜査は、捜査機関が犯罪があると
思料したときに開始される
(刑事訴訟法189条2項、191条1項)。

捜査開始の原因となるもの
(「捜査の端緒」 (犯罪捜査規範2章))
には次のようなものが挙げられる。

告訴・告発(刑事訴訟法230条、239条、犯罪捜査規範63条)自首 (刑事訴訟法245条、犯罪捜査規範63条)被害届(犯罪捜査規範61条)検視 (刑事訴訟法229条)職務質問(警察官職務執行法2条1項、犯罪捜査規範59条)警ら(地域警察運営規則19条、25条、犯罪捜査規範59条)現行犯人の発見(刑事訴訟法212条)自動車の一斉検問(地域警察運営規則28条3項、最判昭55.9.22により職務質問とは異なることが認められた)新聞紙その他の出版物の記事、インターネットを利用して提供される情報、匿名の申告、風説その他広く社会の事象(犯罪捜査規範59条)その他(他事件の取り調べ、密告、風評、 報道、投書等)====

今日の質疑は、
以上のようなことも
頭に入れて行いたい。

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函館の朝の気温は氷点下6度だ。

昨日も午前4時から夜遅くまで、
フル回転の1日となった。

今日も朝から市内まわりをして、
その後、上京し、予算委員会に直行だ。

さあ今日も、確実に前進します。

==  2017.2.20  ==

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