徒然日記
ハンターの勝訴【26年3月28日 『逢坂誠二の徒然日記』8485回】
アメリカとイスラエルによるイランへ攻撃が開始され、今日でひと月となりました。攻撃の応酬、武力による威嚇が続き、多くの人が亡くなり、世界中に多大な影響を与えています。ウクライナ等も含め、とにかくこうした武力行使を一刻も早く止めねばなりません。
1)ハンターの勝訴
昨日、最高裁は。ヒグマ駆除に関し、危険とされる可能性のある発砲を理由に、ハンターが猟銃許可を取り消された処分を違法と判断しました。公益性や自治体要請を重視し、逆転勝訴が確定。駆除発砲を巡る初の最高裁判断となりました。
今回の判決は、ヒグマ駆除という個別事案にとどまらず、全国のクマ対策全体に影響を与える重要な判断だと考えます。
本件の争点は、公安委員会による猟銃所持許可の取り消しが過度であったか、すなわち行政の裁量の範囲にありました。最高裁はこの処分について「重きに失する」として違法と判断し、行政裁量にも明確な限界があることを示しました。この点は極めて重要です。
特に注目すべきは、有害鳥獣駆除が住民の生命や財産を守る公共性の高い行為であるという認識が示されたことです。過度に厳しい処分は、現場のハンターに萎縮をもたらし、出動をためらわせることで、結果として地域の安全を損なう恐れがあります。実際、現場では混乱やためらいが生じていたとの指摘もあります。
一方で、銃の使用には極めて高い安全性が求められることも当然です。今回の判決は、安全性を軽視したものではなく、リスク評価が過度であった点を問題としたものと理解すべきです。
今後は、発砲の判断基準をより明確にし、行政とハンターの責任分担を整理することが不可欠です。ハンターのあり方や担い手確保の観点も踏まえ、持続可能なクマ対策のあり方について、さらに検討を深めていく必要があります。
さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
【26年3月28日 その6788『逢坂誠二の徒然日記』8485回】
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