徒然日記

議連案で再審法の改正を【26年2月28日 『逢坂誠二の徒然日記』8457回】

東京事務所閉鎖に伴い、函館だけでは受けきれない荷物をニセコにも送りました。その受け取りと処理のため、昨日、ニセコに来ました。
午前4時のニセコは、霧が出ており、気温は1度程度です。この時期としては生ぬるい、変な天候です。日中も曇りで5度程度とプラスの気温になります。この機会に数日間、ニセコに滞在して、荷物などの整理を行います。

1)議連案で再審法の改正を
検察の不服申し立て(抗告)が、再審の開始を長く妨げています。

1984年、滋賀県日野町で酒店を営む女性(当時69歳)が殺害され、金庫が奪われた「日野町事件」。強盗殺人罪で無期懲役が確定していた阪原弘さん(故人)について、最高裁は24日、再審開始を認めました。今後は大津地裁で再審公判が行われ、無罪が言い渡される可能性が高まっています。

しかし、この事件では、再審開始を認めた裁判所の決定に対し、検察が2度にわたり抗告しました。その結果、審理は7年7か月も費やされました。もし検察の抗告がなければ、もっと早く再審が始まり、無罪が確定していたのではないかという指摘もあります。

それにもかかわらず、法制審議会の答申には、検察の抗告を禁止する規定は盛り込まれていません。さらに、証拠開示の範囲が現在よりも狭くなるおそれさえあります。

検察は、再審公判が始まれば、その中で十分に自らの主張を展開できます。にもかかわらず、再審開始そのものを抗告によって止める必要があるのでしょうか。

1985年に熊本県で起き、2019年に再審無罪が確定した「松橋事件」は、この問題を象徴しています。この事件でも、検察は再審開始を認めた地裁・高裁の決定に抗告しました。しかし、2度目の申し立て後は追加の意見書も提出せず、再審公判でも有罪の立証を行いませんでした。有罪を立証する意思がないのであれば、なぜ抗告を行ったのか。結果として、再審の引き延ばしにしか見えない対応でした。

議員連盟案には、検察の抗告禁止、証拠開示の拡充、裁判官の除斥・忌避、再審請求審の手続整備などが盛り込まれています。

えん罪被害者の救済を迅速かつ実効的に行うためにも、改めてこの議連案を議員立法として国会に提出し、成立させる必要があります。

さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
【26年2月28日 その6760『逢坂誠二の徒然日記』8457回】

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