徒然日記
ふるさと納税/逢坂誠二 7904回
1)ふるさと納税
ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄附を行った場合、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。2008年にスタートしました。
現在、寄付総額が1.1兆円、利用者は1000万人を突破しています。ふるさと納税への返礼品も60万品目以上になると言われています。
返礼品の調達価格は寄付額の30%以下、すべての経費は寄付額の50%まで。これが経費に関するルールですから、自治体には、最低でも寄付額の50%が入ることになります。
ふるさとを応援する制度であり、地域特産品がたくさん売れている地域もあります。一定程度社会の中に組み込まれた仕組みといえます。
年収600万円の共働き世帯の方が5万2千円を寄付すれば、所得税と住民税が5万円控除となります。この場合、最大で仕入額15,600円の返礼品を受け取ることができます。自己負担2,000円のみで、その負担をはるかに超える返礼品がもらえるのですから、極めて有利な制度です。
寄付額が多くなっても、2,000円の自己負担は変わりませんので、所得の高い方に有利な制度です。例えば年収10億円の方の税金控除の上限は約4,000万円です。この方が、ふるさと納税を利用すれば、制度上は、2,000円の負担で、1,000万円以上の返礼品を受け取ることができます。こうして受け取った返礼品をフリマサイトなどで転売して利益を上げているケースもあるようです。
ふるさと納税については、色々な課題があります。
*高額所得者に有利で節税や返礼品の転売が行われる
*ポータルサイト等への手数料問題
*ポータルサイトのポイント還元(2025年10月で禁止)
*寄付額上位20団体で寄付額の20%を占める(寄付先の偏り)
今後は、こうした課題について丁寧に克服しなければなりません。
しかし私は、これに加えてふるさと納税には、本質的に大きな課題があると考えています。これについていずれ書きます。
さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
【24年8月22日 その6207『逢坂誠二の徒然日記』7904回】
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ふるさと納税の全額控除のくだりですが、「所得」控除なのか、「税額」控除なのか区別して明記しませんと、野党の国会議員の税法シロウト感が出ていますので表現をご考証ください。そもそもですが札幌市民の小生がアサヒビールの返礼品目当てで茨城県守谷市へふるさと納税したとしますと、札幌市の市民税が一部控除されて茨城県守谷市へ寄付金名目で付け替えられているというなんちゃって地方交付税のイメージを心棒として説明しませんと返礼品のまやかしお得感だけ強調されてスコープされるべき論点がさまよってしまいます。そもそも所得税法上は「所得」控除の寄附金名目なのにふるさと納税の「のうぜい」はどこからもってきたのかナゾです。石川県市町村へのこの度の震災の義援金寄付としてのふるさと納税は返礼品なしでこの仕組みが有効に機能しており、合わせて石狩市は自治体の代理事務を行っていて立派です。札幌市への小生の住民税の一部が小生の意思で石川県市町村へ付け替えられた解釈で 2,000円は別として小生は損得なしです。国家の大事である減価償却費や消費税の仕組みを含め、国会議員の税法無知と探求心ゼロは目に余り、国民の納税意識が拙劣になり、日銀がふらふらし、日本国の財政秩序や規律、年金制度が崩壊している最大の原因です。次回の衆議院選挙では税法に強い議員がどれだけラインナップされている党かどうかで決めたいと思っています。所得の多い国民が積極的に税負担をして所得の少ない国民へ思いやりを示し国家の持続可能な繁栄を維持するという基礎のモラルが国家財政の健全化への王道だと思います。使途がよくわからない国会議員の個人献金は後回しですね。