徒然日記
本則?、付則?、論点のすり替え【26年5月8日 『逢坂誠二の徒然日記』8526回】
1)本則?、付則?、論点のすり替え
再審法をめぐる自民党内の議論が、昨日、再開されました。
問題となっている検察の抗告について、法律の本則に記すか、付則に記すかが論点になっていますが、完全なる論点のすり替えです。
本則であっても、付則であっても、同じ文言の条文なら法的効果に変わりはありません。(立法者の意図の違いはあるかもしれませんが。)
しかも検察抗告の「原則」禁止では意味がありません。求めるべきは、「原則」ではなく完全禁止です。
原則禁止とした場合、過去に行った検察抗告のうち、どの抗告が禁止になるのかを政府側に質問しても、現時点では明確に、答えられないはずです。こんな曖昧な原則禁止では意味がありません。
ましてや本則か付則かの議論は論外です。
せっかく頑張ってきた自民党議員の皆さんには、こんなまやかしに惑わされることなく、目を覚まして欲しいと思います。
さらに証拠開示の範囲については、政府案では、これまでよりも狭くなる懸念も払拭されていません。ここも大きな問題です。
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一度、判決が確定した裁判のやり直しについては、これまでこの日記で、何度も言及してきました。
1966年に静岡で発生した袴田事件の無罪が確定したのは2024年です。事件の発生から58年もの膨大な時間経過しての無罪です。
これほどまでに時間がかかる理由は、
*再審請求の裁判自体のやり方・手続が法律で定まっていないこと
*裁判所が「裁判のやり直し」を認め、有罪の判決には疑いがある、と認定しても、検察官がこれに不服申立てをすれば、「やり直す」かどうかの審査が続き、「やり直し」の裁判は行われないこと
さらに捜査機関(警察や検察)が、重要な証拠を隠すような行動に出ることも、時間がかかる大きな理由です。
裁判の結果が、間違うことがあるのは、これまでの例で、明らかです。また犯罪を犯していない方を、犯罪者に仕立て上げようとするケースは、今も発生しています。
だからやり直し裁判のルールを整備することは、人権を守るために極めて大切なのです。ポイントは次の三つです。
*やり直しを請求する裁判のルールを明確化すること
*検察の異議申し立てを禁止すること
*証拠開示の範囲を広げること
えん罪による死刑判決は、国家による最大の人権侵害です。これを引き起こしてきたのは、まさに政府です。えん罪による人権侵害から国民を守ることができるのは、それを引き起こした当事者である政府には無理です。国権の最高機関である国会にしか、検察の広告を止めることはできません。
心ある自民党議員の皆さんに頑張って頂きたいと思います。
繰り返しますが、本則か付則かは、ほとんど意味のない議論です。
さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
【26年5月8日 その6829『逢坂誠二の徒然日記』8526回】
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