徒然日記

国旗損壊罪と刑罰【26年4月28日 『逢坂誠二の徒然日記』8516回】

昨日、岩手県大槌町で、多少、雨が降りました。山火事の広がりに一定の抑制効果があったとのことです。ちょっとだけ安堵しています。今日の夕方からさらに雨が降るとのことです。本格的な雨に期待しています。
今日で、アメリカとイスラエルがイラン攻撃をして2ヶ月となりました。
寅沢風力発電に関し、私の知り合いが代表を務める団体の要請で事業者が説明会を開く方向になりました。情報公開と対話が進むことを期待しています。

1)国旗損壊罪と刑罰
与党内で、国旗損壊罪の議論が進んでいます。
守るべき法益は「国旗を大切に思う一般的な国民の感情」だと報道で知りました。

正直、驚きました。感情を理由に刑罰を科すことは、慎重であるべきです。

法益とは、国家が刑罰という最も強い手段を用いてまで保護すべき、社会的に重要で具体的な利益や価値です。生命、身体、財産、自由、そして社会の秩序。いずれも、明確で客観的な基盤を持つものです。

それに対して「感情」はどうでしょうか。人それぞれであり、時代や社会状況によっても変わります。「一般的な国民の感情」とは何か、その範囲をどう定めるのかも極めて曖昧です。
曖昧なものを刑罰の根拠にすることには、無理があります。

さらに重要なのは、憲法が保障する表現の自由との関係です。国旗に対する評価や扱い方についての多様な表現も、本来はこの自由の中に含まれます。「国民感情」を理由に処罰の対象とすれば、結果として自由な言論の領域を狭めかねません。

もちろん、国旗を大切に思う気持ちを否定するものではありません。私自身も日章旗を大切にしたいと考えています。しかしそれは、社会の中で自然に育まれ、共有されていくべき価値です。
敬意は、刑罰ではなく共感の中で育つものです。

法益とは何か、刑罰とは何のためにあるのか。その原点に立ち返る必要があります。
私は、感情を直接の法益として位置づけ、刑罰で守ろうとする考え方には賛成できません。

皆さんは、この問題をどのようにお考えでしょうか。

さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
【26年4月28日 その6819『逢坂誠二の徒然日記』8516回】

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