徒然日記
検察の抗告【26年4月20日 『逢坂誠二の徒然日記』8508回】
函館は、一昨日、桜の開花が宣言され、昨日は、一気に花開いた感じがします。
1)検察の抗告
最近、再審法の改正をめぐる報道が増えています。
判決が確定しても、不服があり一定の要件を満たせば、裁判のやり直しを求めることができます。これが再審請求です。裁判官がその可否を審査し、理由があると認められれば、再審公判、すなわちやり直し裁判が始まります。
本来であれば、ここから改めて事実関係を丁寧に検証すべきです。しかし現行制度では、再審開始が決定された後であっても、検察官がこれに対して異議申し立て、いわゆる検察抗告を行うことができます。この抗告がなされると、再審公判は開始されません。
この制度の問題点は、袴田事件において、極めて象徴的に現れています。
1981年に再審請求がなされ、2014年にようやく再審開始決定に至りました。しかし検察の抗告により手続きは止まり、最終的に再審開始が確定したのは2023年。そこから裁判が始まり、2024年に無罪が確定しました。
もし2014年の時点で抗告がなければ、少なくとも9年早く再審公判に入ることができたはずです。この時間の重みは、あまりにも大きいと言わざるを得ません。
再審は、間違った判決の是正という刑事司法の最後の砦です。その入り口で手続きが長期間止められることは、本来あってはならない姿ではないでしょうか。
検察官は、再審開始を止めるために抗告するのではなく、再審公判の中で自らの主張を尽くすべきです。公開の法廷で証拠と論理によって争う、それこそが司法の本来の姿です。
再審開始決定に対する検察抗告は禁止すべきです。
しかし今、政府が提出しようとしている法案では、この検察抗告の禁止を認めようとはしておりません。改めて検察の抗告は禁止すべきです。
さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
【26年4月20日 その6811『逢坂誠二の徒然日記』8508回】
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