徒然日記

憲法は権力者を縛る【26年4月15日 『逢坂誠二の徒然日記』8503回】

昨夜、早く布団に入ったため、今朝は午前2時に目覚めました。しかし結局、2度寝となり、逆に寝不足的な雰囲気の午前4時の目覚めです。函館の朝、5度程度、多少雲が広がっていますが、山の稜線は確認できます。日中も、多少雲が広がりますが、晴れ模様、13度程度の見込みです。

1)憲法は権力者を縛る
憲法99条は、「憲法を尊重し、擁護する義務」を定めた条文です。

憲法第99条:
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。

一見すると当たり前の規定のように見えますが、ここには極めて重要な意味があります。
この義務が課されているのは国民ではなく、国家権力を担う側であるという点です。

天皇・摂政、国務大臣、国会議員、裁判官など、権力を行使する立場にある者に対して、憲法を尊重し擁護する義務を課している。ここに、憲法の本質が端的に表れています。

すなわち憲法とは、権力を制限し、国民の自由と権利を守るためのものです。
これは立憲主義の核心であり、「権力は憲法に従うべきである」という原則を具体化したものです。
その意味で99条は、日本の統治のあり方を支える極めて重要な規定です。

一方で、高市総理は憲法について、「国の理想の姿を物語るのは憲法だ」と発言しています。
確かに、憲法に国の理想や価値を書くこと自体は否定されるものではありません。日本国憲法においても、前文などには理念が示されています。

しかし、立憲主義の観点から見れば、理想を語ることはあくまで付加的な要素であり、憲法の本質ではありません。
本質は、あくまで国家権力を縛ることにあります。

したがって、仮に権力を制限する規定を欠き、理想のみを語るものであれば、それはもはや憲法としての機能を十分に果たすとは言えません。

国会答弁などを聞いていると、安倍元総理には立憲主義に関する考え方が十分に理解されていなかったのではないかと感じることがありました。高市総理についても、憲法観の力点がどこにあるのか、立憲主義を理解されているのかどうか、良く分からないところがあります。

憲法改正は、国のあり方に関わる極めて重要な議論です。
だからこそ、その前提として、「憲法とは何か」「誰を縛るものなのか」という基本的な認識が、広く共有されていることが不可欠です。

国会議員など権力を担う者が憲法改正を強く訴える場面においては、なおさら立憲主義の理解が問われます。
その理解が十分でないまま議論が進むことは、極めて危険だとと感じています。

さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
【26年4月15日 その6806『逢坂誠二の徒然日記』8503回】

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