徒然日記

やり直し裁判の議論(逢坂誠二の徒然日記)

【25年1月29日 『逢坂誠二の徒然日記』8064回】
昨日で衆院の代表質問が終了しました。石破総理の答弁は、覇気、切れ味が乏しく、与党席からも声援の少ない何とも残念な状態です。

午前6時の都内、東の地平線が少し明るくなっています。朝の気温は1度程度。日中も晴れ、13度程度になる見込みです。今日は新月です。旧暦の元日です。

1)やり直し裁判の議論
昨日、私が幹事長を務める超党派の再審法改正議連の各党実務者会合が開かれ、再審法改正に向けた具体的な議論が始まりました。また今国会で再審法改正を目指すことが確認されました。

再審とは、誤った裁判結果を正すため、裁判のやり直しを行うことです。しかし日本の法律には、このやり直し裁判に関する規定が不十分です。そのため裁判官によって、やり直し裁判の扱いに違い、格差が生まれています。また証拠が開示されないことや、検察官が異議を申し立てることによって、やり直し裁判は長い時間を要しています。(袴田事件は、事件が発生してから無罪が決まるまで58年もかかりました。)

現在のところ改正に盛り込む項目は以下です。

*やり直しを求める裁判で、証拠開示の命令ができること
*裁判のやり直し決定に対して、検察官は異議の申し立てができないこと
*もとの裁判に関与した裁判官は、やり直しを求める裁判等に関与できないこと
*やり直しを求める裁判を行うための手続きを整理すること

やり直し裁判の請求では、検察などが持っている証拠の開示が重要になりますが、その規定を整備します。実は請求する側は検察などがどのような証拠を持っているのかすら、現状では分からないのです。ここも重要な論点になります。

せっかく裁判所が、裁判のやり直しを認めても、今は検察官が異議を申し立てることが可能です。そのためやり直し裁判が始まらず、やり直し裁判の入口段階でシャットアウトされてしまいます。検察官はやり直し裁判の中で、いくらでも自説を主張できるのですから、あえて裁判を開かせない権限を付与する必要はないのです。

今は、もともとの有罪を決めた裁判に関わった裁判官が、やり直し裁判の請求や、やり直し裁判そのそのものに関与することが可能です。これはどう考えてもおかしな話ですので、これができない規定を設ける予定です。

最後に、やり直し裁判をお願いしても、今の法律には、やり直しを検討する裁判をいつ開くかの規定がありません。またやり直しを検討する裁判の記録を取る規定もありません。これらの手続きを明確することも必要です。

裁判のやり直しを請求する裁判は、以上のように当たり前と思われる規定がないのが現実です。何とか今の国会に法律を出して、成立させたいと考えています。

【25年1月29日 その6367『逢坂誠二の徒然日記』8064回】
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皆様のコメントを受け付けております。

  1. こんにちは。

    何でもかんでも法に明記すればうまくいくとは限らないのが
    人の世界の難しいところですが、事、再伸制度においては、
    凡そ制度の基本が出来ていないと言う印象を持ちます。
    「近代法治国家、来だし」と言うところでしょうか。

    うらべ
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