徒然日記
22年12月7日 その5583『逢坂誠二の徒然日記』(7280)
1 )被害者救済法案
旧統一教会などの被害者救済法案が、昨日、衆院で審議入りしました。当初、政府はこの法案への取り組みについて消極的でした。しかし今国会冒頭に、我が党や日本維新の会などが共同で救済法案を提出したこと、その後もこの法案の審議を繰り返し求めたこともあり、与野党4党の協議が始まり、やっと昨日、審議入りとなりました。今回の審議は、野党連携の粘り強さが勝ち得たものと言えます。
一方、政府法案は必ずしも十分なものとは言えません。
*悪質な寄付の勧誘を禁止し、違反した場合は1年以下の懲役などの刑事罰を科す
*法人などが寄付勧誘の際に「個人の自由な意思を抑圧しない」などの配慮義務を規定
*配慮義務を怠った場合は勧告や法人名の公表を行う
*被害者の子供や配偶者が将来受け取れるはずの生活費などの範囲内で、寄付の取り消し権や返還請求権も行使できる
*マインドコントロール下での献金禁止規定はなし
*一方、マインドコントロール状態の人による寄付について「多くの場合、不安を抱いていることに乗じて勧誘されたものと言え、取り消し権の対象となる」との認識を総理は明らかに
信仰の自由を侵すような宗教法人への過度な規制は避けるべきです。しかし旧統一教会などによる正体を隠した伝道などで、信者が進んで法外な額の献金を行うような被害実態が数々明らかになっています。信仰の自由を尊重しつつも被害者を救済するための方策について、あと一歩踏み込む余地はないのか、政府は野党の指摘も受け最大限の検討をしなければなりません。
さあ今日もブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2022.12.7===
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こんにちは。
「信教の自由」ですけどね、憲法上の議論は不案内ですので、素人の感想ですが、
「信教の自由」は「個の人権」が土台にあり、その上に「良心の自由」があり、
この基礎の上に「信教の自由」があると考えれば、どうなるでしょう?
上の前提に立てば、自分が「信教の自由」に基づき信仰に全身全霊をささげる
ことで、関係のある他者(自部の家族をも含みます)が、その能力と希望に
応じて自らに力で社会の中に居場所を築くことを棄損する行為は、「信教の自由」
として許されることではないのではないでしょうか?
これを許したままだと、「カルト」は無くなりません。
江戸時代のキリシタン禁教令や明治期以降の思想弾圧が社会を閉塞させて
来た歴史的事実を鑑み、77年前の敗戦後に日本社会に俄かに登場した
「信教の自由」。付け焼刃であったが故に、過去の反省もあって、かなり
「歪に」捉えられているのではないでしょうか。バランスを取ることが
難しい問題ですが、「信教の自由」の名も元に思考停止に陥らないよう
にしたいものです。