徒然日記
22年11月29日 その5575『逢坂誠二の徒然日記』(7272)
夜明け前の都内の空、高めの雲が広がり星は見えません。気温11度、日中は21 度の予報です。終日、曇りの予報です。今日も予算委員会が続きます。
1)秋葉大臣には呆れる
昨日、予算委員会で秋葉大臣に質問をしましたが、説明責任を果たす姿勢は皆無です。そして夜になって、これまでの答弁が嘘だった可能性があることが判明しました。
選挙運動員には、いわゆるウグイス嬢など、一部の方々を除いて報酬を払うことができません。秋葉大臣は、昨年の選挙で、2人の秘書に報酬を支払っています。つまり秘書であるにも関わらず選挙運動を行うことができず、報酬を受け取った秘書さんは、車上活動(いわゆるウグイス、カラス)しか出来ないのです。
秋葉大臣は、国会答弁で、2人の秘書は、 6日間、8日間、それぞれ車上活動を行ない、報酬はその分だと答弁しました。しかし昨日のフライデーの電子版によれば、秋葉大臣の秘書は車上活動を行っていないというのです。これは選挙カーに乗って、実際に車上活動をしていたウグイス嬢の証言です。これが事実なら、秋葉大臣は、国会で嘘の答弁をしていたことになります。
影武者の問題といい、秋葉大臣の対応には呆れるしかありません。
さあ今日もブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2022.11.29===
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lin.ee/DCyVX7R
こんにちは。
選挙の際に報酬を払う事の出来る相手は、選挙管理委員会に運動員として
登録した人のみ(定員がありますよね?)だったと思います。そうなると、
秋葉議員が秘書を運動員として登録していればOK!、登録していなく、かつ
秘書としての正規の報酬意外に選挙運動の報酬を払っていれば、たとえ、
正規の報酬への加算であったとしても、公選法違反になるのではないで
しょうか?
過日、小職の高校の同級生で、今は参議院銀をしている者が県議であった
時に、こういう経験があります。県議選の打ち上げの際、選挙事務所出
納係が事務を手伝ってくれた未成年の人たちに、夕刻、事務所の傍のお店
で費用事務所持ちの慰労会を開き、一人あたり1万円の謝礼を払ったそう
です。小職は昼の空いた時間に1時間程、ボランティアで雑用をするのみ
だったので、その場には居合わなかったので何も知らなかったのですが、
謝礼をもらった人の親が、それを見て警察に届け、大騒ぎになりました。
(余りに話が上手く出来過ぎていて、今でも怪しいとは思っています、
嵌められたのかなと。)
勿論、未成年を選挙運動に使ったことで公選法違反が問われますが、
それよりも問題となったのは、謝礼金。全員、運動員として届け出を
していなかったため、その人達に謝礼を払たことで、買収が成り立つ
と言う筋立てです。出納係は執行猶予付き有罪となりました。議員は
連座制を適用されることなく終わりました。
秋葉議員が秘書を選挙運動員として届けておらず、かつ秘書として
の正規の報酬に加算して報酬を払ってれば、明らかに公選法違反、
形式的には買収が成り立つと思います。
うらべ
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