徒然日記
22年11月10日 その5556『逢坂誠二の徒然日記』(7253)
夜明け前の都内の空、雲が少し浮かんでいますが星が見えます。
西の空には一昨日、大仕事を終えた月が輝いています。 気温8度、日中は晴れで22度の見込みです。
今日は午前10時52分から25分間、 原子力特別委員会で以下のことなどに関し質疑を行います。
衆院インターネット中継で質疑の様子を見ることができます。
http://www.shugiintv.go.jp/jp/
1)原子力規制委員会は規制と推進の一体化 原子力規制委員会の委員長が更田さんから山中伸介さんに変わりましたが、 規制委員会の変貌ぶりに呆れるほかありません。
原子力の推進側の御先棒担ぎをするかのように、 頼まれてもいないエネ庁からのヒアリングを10月5日に実施しました。
その後11月2日には現行の原則40年という運転期間を炉規法から外し、 それをどう扱うかについては原発を推進する経産省で議論し、 経産省が所管する法律で規定する規制委員会が容認してしまいました。
その根拠として、令和2年7月の規制委員会での以下の結論をあげています。
==== 発電用原子炉施設を利用すること自体の正当化その他その利用の在り方に関する政策の企画立案及び実施は、いわゆる原子力利用の推進の機能に該当するものであって、原子力規制委員会が関わるべき事柄ではない。
運転開始から40年という期間は、発電用原子炉施設の運転期間についての立法政策として定められたものである。そして、発電用原子炉施設の利用をどのくらいの期間認めることとするかは、原子力の利用の在り方に関する政策判断にほかならず、原子力規制委員会が意見を述べるべき事柄ではない。 ====
確かに運転期間については、 「政策判断にほかならず、規制委員会が意見を述べるべき事柄ではない」 と書いてあります。
40年という期間についても、一定の根拠はありますが、 厳密な科学的技術的な裏付けがあるわけではありません。
この40年は、議員立法として立法府の意思として定められたものであり、 政治的な政策判断であることも事実です。
しかしこの議論やこの決定のどこにも、 運転期間に関することは利用政策側の法体系の中で検討される等とは、 一言も書いていないのです。
ただ書いてあるのは 「立法政策と定められ、政策判断にほからならず、規制委員会が意見を述べるべき事柄ではない」、それだけです。
繰り返しますが、40年を炉規制法から外せとか、 ましてや利用政策側の法体系の中で規定するなどとは議論すらしておりません。
それにも関わらず、山中伸介委員長は、運転期間について、規制委員会所管の法律から外し、 原発を推進する経産省の法体系の中で規定することを容認したのです。
全く言語同断、暴挙、規制と推進の一体化としか言いようがありません。
また山中委員長は、新規制基準のことを「安全基準」と頻繁に言っております。
安全基準などという言葉はどこにもないのですが、 あえて規制基準と言わないところに委員長の心根が透けて見えます。
さあ今日もブレずに曲げずに、確実に前進します。 ===2022.11.10===
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まぐまぐの送信登録・解除は以下です。 http://www.mag2.com/m/0000258665.html
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西の空には一昨日、大仕事を終えた月が輝いています。 気温8度、日中は晴れで22度の見込みです。
今日は午前10時52分から25分間、 原子力特別委員会で以下のことなどに関し質疑を行います。
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1)原子力規制委員会は規制と推進の一体化 原子力規制委員会の委員長が更田さんから山中伸介さんに変わりましたが、 規制委員会の変貌ぶりに呆れるほかありません。
原子力の推進側の御先棒担ぎをするかのように、 頼まれてもいないエネ庁からのヒアリングを10月5日に実施しました。
その後11月2日には現行の原則40年という運転期間を炉規法から外し、 それをどう扱うかについては原発を推進する経産省で議論し、 経産省が所管する法律で規定する規制委員会が容認してしまいました。
その根拠として、令和2年7月の規制委員会での以下の結論をあげています。
==== 発電用原子炉施設を利用すること自体の正当化その他その利用の在り方に関する政策の企画立案及び実施は、いわゆる原子力利用の推進の機能に該当するものであって、原子力規制委員会が関わるべき事柄ではない。
運転開始から40年という期間は、発電用原子炉施設の運転期間についての立法政策として定められたものである。そして、発電用原子炉施設の利用をどのくらいの期間認めることとするかは、原子力の利用の在り方に関する政策判断にほかならず、原子力規制委員会が意見を述べるべき事柄ではない。 ====
確かに運転期間については、 「政策判断にほかならず、規制委員会が意見を述べるべき事柄ではない」 と書いてあります。
40年という期間についても、一定の根拠はありますが、 厳密な科学的技術的な裏付けがあるわけではありません。
この40年は、議員立法として立法府の意思として定められたものであり、 政治的な政策判断であることも事実です。
しかしこの議論やこの決定のどこにも、 運転期間に関することは利用政策側の法体系の中で検討される等とは、 一言も書いていないのです。
ただ書いてあるのは 「立法政策と定められ、政策判断にほからならず、規制委員会が意見を述べるべき事柄ではない」、それだけです。
繰り返しますが、40年を炉規制法から外せとか、 ましてや利用政策側の法体系の中で規定するなどとは議論すらしておりません。
それにも関わらず、山中伸介委員長は、運転期間について、規制委員会所管の法律から外し、 原発を推進する経産省の法体系の中で規定することを容認したのです。
全く言語同断、暴挙、規制と推進の一体化としか言いようがありません。
また山中委員長は、新規制基準のことを「安全基準」と頻繁に言っております。
安全基準などという言葉はどこにもないのですが、 あえて規制基準と言わないところに委員長の心根が透けて見えます。
さあ今日もブレずに曲げずに、確実に前進します。 ===2022.11.10===
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