徒然日記
21年8月23日 その5113『逢坂誠二 の徒然日記』(6810)
夜明け前の函館、雨は降っていませんが、路面が乗れています。
空全体が雲に覆われています。
今の気温は20度、日中は 25度になるとの予報です。
今日は、厳しい暑さの峠を越した頃となる、処暑です。
1)なぜ国会を開かない
コロナ対策をさらに強化しなければなりません。
検査の拡充、医療体制の強化、
ワクチン確保状況の検証、
ワクチン効果の検証及び治療薬の開発など、
個人や事業主への支援、
目詰まりしている予算の再検証など、
とにかくコロナ対策は議論すべきことが山積しています。
ウィシュマさんの問題をはじめ
入管行政のあり方も検証しなければなりません。
エネルギー基本計画も今、議論すべき重要な問題です。
英語民間試験の導入断念など大学入試のあり方も、
早急に議論しなければなりません。
これ以外にも、とにかく議論すべき案件は山積なのです。
国会を休んでいる場合ではありません。
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私たちは、憲法53条の規定に基づいて、
臨時国会を招集要求を行ないました。
==憲法53条==
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、
内閣は、その召集を決定しなければならない。
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ここ数年、毎回この条文を紹介しています。
国会召集要求があれば、
内閣は召集を決定しなければならないのです。
つまり義務なのです。
しかし菅総理は、逃げ回っています。
ネットなどでは野党は審議拒否などと
国会審議の実態を踏まえない批判をされる方がおります。
しかし国会召集要求があっても、
それを無視して逃げ回る菅総理こそが、
最大の審議拒否なのではないでしょうか。
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2017年も似たようなことがありました。
2017年6月22日、野党は憲法の規定に基づき臨時国会の召集を要求しました。
しかし当時の安倍総理は国会の召集を決定しません。
あの時も長期間の審議拒否を行なったのです。
結局、要求から98日目の9月28日にやっと臨時国会が召集されました。
しかし安倍前総理は、審議を一才行わず、臨時国会冒頭で衆院を解散しました。
今年は、衆院の任期が10月21日に迫っています。
それほど遠くない時期に解散せざるを得ない状況です。
横浜市長選挙の結果もあり、
今日以降、政局は一気に流動化するとの見方もあります。
緊急事態宣言明けの9月12日の翌日から
自民党総裁選挙開始前の数日に間に解散する、
こんな日程も急浮上しています。
そうなれば今年も2017年に引き続き、
臨時国会が召集されても一才審議なく閉会をなる可能性があります。
本来、この時期、補正予算の議論もすべきですが、
それも行われない可能性があります。
菅総理が優先するのは何なのでしょうか。
国民生活よりも自身の保身なのでしょうか。
とにかく国会を開かなければなりません。
今日もブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2021.8.23===