徒然日記
1月17日 その3434『逢坂誠二の徒然日記』(5131)
昨日午前、国会で共謀罪に関する
会合に出席し、 即、帰函した。
その後、挨拶回りなどに歩き、
夜は、町会の新年会にも出席した。
今朝の函館は、氷点下5度。
ちょっと気温が高く感ずる。
1)共謀罪
今日も共謀罪だ。
共謀罪に該当する犯罪が、
676にものぼるので、
その範囲が広すぎるとの批判がある。
これは共謀罪の本質を捉えていない。
権力の目的は何か。
極論すれば、
共謀罪に該当する犯罪は、
たった一つで良いのだ。
乱暴な言い方だが、
該当する犯罪数が問題ではない。
犯罪への「合意」と「参加」、
単にこれが犯罪となるような、
新たな犯罪の範疇を創設することができれば、
権力側の目的は達成される。
ここに注目する必要がある。
分かり難い話であり、
いずれ説明しなければならないが、
共謀罪のポイントは、
該当となる犯罪の多さではないということ、
「合意」と「参加」が本質だ。
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国際組織犯罪防止条約に
日本が加入(批准)するために
共謀罪が必要と政府は説明する。
しかしその条約が、
どんな内容のことを、
どの程度求めているのか、
これに関する政府の説明は曖昧だ。
条約を理由にして、
共謀罪を創設したいのではないか。
こんな懸念もある。
つまり国際組織犯罪防止条約が、
各国に何を求めているのかを、
キチンと見極める必要がある。
政府の説明だけでは、
その条約が求める内容を把握することはできない。
残念ながら、今の政府の説明は、
自分に都合の良い説明に思われてならない。
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改めて今日、書いたことは、
分かり難いことだが、
いずれもっと詳しく説明したい。
さあ今日も確実に前進します。
== 2017.1.17 ==
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皆様のコメントを受け付けております。
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こんにちは。
「合意」と「参加」って、民主主義の根本ですよね。
よりによって、それを共謀罪の要件とするとは。
これでは、脱民主主義を政府が目指しているということになる。
やんぬるかな。
「共謀罪」の危険な本質は「合意」と「参加」だと書かれていたことに、深く同意します。
それがこの目的で、治安維持法を同じにドンドン侵食できますから。
警告を発してください。