徒然日記
9月23日 その3318『逢坂誠二の徒然日記』(5015)
秋分の日も過ぎ、
夏の暑さが懐かしい時期に入った。
1)思い出
昨日、急遽、札幌で、
薬剤師会でお世話になっている方の
お父さんの葬儀に参列させて頂いた。
そのお父さんもニセコ生まれで、
ニセコで長い間、教鞭をとっていた。
家も近くで、子供の頃から、
何度もお宅にもお邪魔していた。
今では出会うことのない、極めて厳格な、
しかし優しい教師だったとの印象が強い。
昨日は、久々に遺影を拝見し、
多くの昔のことを思い出してしまった。
その方の姪は、私の同級生だった。
葬儀には、その姪も参列していた。
「誰か分かる?」
そう問いかけられたが、
どうにも思い出せなかった。
彼女から名前を名乗られて、
はっと気づいたが、随分と痩せた印象だ。
「あはは、私も年をとったのよ。」
幼稚園の頃から近所に住んでいた彼女が
焼香している姿を見て、
確かに・・・、と思ってしまった。
私も人の死を通して、自分の人生を振り返る、
そんな年齢になったのだと思う。
合掌。
2)共謀罪
政府は、共謀罪に関する法案を、
秋の臨時国会に提出するのを断念したようだ。
この法案は、過去に3度国会に提出されているが、
日弁連などの強い反対で、いずれも廃案となっている。
これまで政府が、国会に提出した法案を見ると、
とても同意できる内容ではない。
仮に秋の臨時国会への提出を見送ったとしても
今後、いずれかの時期に国会に
提出されることも予想される。
それに備えて、しっかりと勉強しておかねばならない。
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共謀罪とは何かについて、
日弁連のホームページに分かりやすい説明があるので、
それを以下に引用する。
『「共謀罪」とは、2人以上の者が、犯罪を行うことを話し合って合意することを処罰対象とする犯罪のことです。具体的な「行為」がないのに話し合っただけで処罰するのが共謀罪の特徴です。しかし、単なる「合意」というのは、「心の中で思ったこと」と紙一重の段階です。
近代刑法は、犯罪意思(心の中で思ったこと)だけでは処罰せず、それが具体的な結果・被害として現れて初めて処罰対象になるとしています。「既遂」処罰が原則で、「未遂」は例外、それ以前の「予備」は極めて例外、しかも、いずれも「行為」があって初めて犯罪が成立するというのが刑法の大原則です。
共謀罪は、この「予備」よりもはるか以前の「合意」だけで、「行為」がなくても処罰するというものです。このように処罰時期を早めることは、犯罪とされる行為(構成要件)の明確性を失わせ、単に疑わしいとか悪い考えを抱いているというだけで人が処罰されるような事態を招きかねません。』
==以上、引用終了==
共謀罪の怖さは、
実際に犯罪を犯していないのに
「話し合っただけで処罰」されること。
随時、この共謀罪について、考えてみたいと思う。
今日は下弦の月だ。
さあ今日も、確実に前進します。
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2016.9.23
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