徒然日記

5月8日 その2084『逢坂誠二の徒然日記』





今朝のニセコは明るい朝になった。



最低気温は氷点下になったが、

日中は13度にまで上がる見込みだ。







1)憲法



・

憲法は、

国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員など

権力を抑制するためのもの



・

その憲法を決めるのは国民

(国会議員でも、国会でもない。)



・

権力を抑制するためのものであるから、

その時々の権力が、その都合によって、

一般の法律と同様な手続きでは、

発議できない仕組みになっている

(憲法96条の発議要件の三分の二)



・

憲法で規定すべきことは、

法律の枠を超えた普遍的な価値、根元的な価値が多く、

だからこそ法律に関する手続きである二分の一を超える

決議要件を必要としている



・

さらに政権与党は、単独もしくは連立によって

過半数を占めている場合が多い

(もちろんそうでない場合もあるが、

 少なくとも一院は過半数の場合がより多いだろう)



・

そのような常態の中で発議要件が二分の一だったら、

与党の思い通りに改正の発議ができる可能性が高まり、

これは権力の抑制という目的からそれる可能性がある



・

国民投票があるから発議要件は高くなくて良いとの考えもあるが、

国民投票と権力側の発議要件は別のもの



・

硬性憲法の趣旨は、あくまでも権力の抑制にある



・

国民投票は、決定権を持つ国民が決めるという意味



・

場合によっては、

政権交代のたびに発議ができることになり、

憲法の安定性を欠く可能性も否定できない



====



憲法についてつらつらと、

色々なことを考えている。







2)反省

昨日、自民党の徴兵制の議論について、

共同通信の記事を引用しつつ書いたが、

この共同通信の記事が2010年のものであり、

今、これを出発点にして論を進めるのは

適切とは言えません。



これはひとえに私の確認不足で反省しています。



もう少し、集中力、注意力を高めねばなりません。



こうした記事をもとに日記を書いたことを

重ねて反省し、お詫びします。







さあ今日も、しっかりと前進します。

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     2013・5・8 Seiji Ohsaka


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皆様のコメントを受け付けております。

  1. 1)憲法

    ・
    その憲法を決めるのは国民
    (国会議員でも、国会でもない。)

    ・
    権力を抑制するためのものであるから、
    その時々の権力が、その都合によって、
    一般の法律と同様な手続きでは、
    発議できない仕組みになっている
    (憲法96条の発議要件の三分の二)

    ・
    憲法で規定すべきことは、
    法律の枠を超えた普遍的な価値、根元的な価値が多く、
    だからこそ法律に関する手続きである二分の一を超える
    決議要件を必要としている
    …

    最近、外国の事例も紹介され、96条の規定(硬性)が必ずしも改正を必要とするものではないことが報道されている。
    ただ、この日記の論調を拝見すると、国民(支持者)に情報発信し、議論を盛り上げようとするのではなく、既にこの条文
    は改正しないことが党のどこかで決定され、伝えているに過ぎない。

    憲法論議が国民の間で思考停止となっていたのは、なぜか?
    憲法は国民が議論すべきもの。

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