徒然日記
3月7日 その2024『逢坂誠二の徒然日記』
今朝の都内は、昨日よりは雲が多いが、晴れ模様。
気温8度。
今日も日中は18度位まで上がる見込みだ。
花粉が飛ぶとの予報に加えて、
PM2.5の濃度も上がっているという。
昨夜、前回の選挙で
苦杯をなめた議員有志が集まって、
意見交換をしている。
これからも今後のことについて、
色々と情報交換をすることとしている。
1)違憲
昨年12月の衆院選をめぐる選挙無効訴訟で、
6日の東京高裁判決は選挙を「違憲」と判断した。
最高裁は一票の格差を判断する場合
・
著しい不平等状態にあるか
・
その状態が相当期間継続しているか
この二つの判断基準を用いてきた。
いずれも該当しなければ「合憲」、
前者のみ満たす場合は「違憲状態」
双方満たせば「違憲」との結論となるが、
「違憲」の場合は、
さらに選挙を無効とするか否かを判断するが、
今回は、選挙は無効とはしていない。
違憲なのに、なぜ無効にならないのか。
それは「事情判決」という考え方だ。。
「違法な処分であっても、
それを取り消すことで
公の利益に著しい障害を生じる場合は
処分を取り消さないことができる」
とする行政事件訴訟法31条の規定を用いて、
選挙無効を回避する考え方だ。
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選挙制度については、
私も一昨年の秋から、各党との議論に携わってきた。
さらに個別に各党との調整にも当たった。
その結果、昨年、なんとか最小限の改正となる、
いわゆる「0増5減」法案が成立した。
もちろんこれで十分なものではない。
さらに昨年11月の解散は、
選挙制度を一つの担保にしてのものだった。
そうしたことも含めて、
現在の各党各会派の皆さんには、
違憲とされた選挙制度の解消に
全力を上げて欲しいと思う。
同種の訴えが全国で16件提起されているが、
今日は札幌高裁での判決が出されることとなっている。
たぶん違憲、しかし無効とはしないという、
昨日と同様の判決になるのではと思っている。
ただし違憲となれば、
国賠法に基づく、
損害賠償請求を提起することができるはずだ。
そうした事態に進む可能性も否定できない。
さあ今日も、しっかりと前進します。
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2013・3・7 Seiji Ohsaka
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