徒然日記

3月7日 その2024『逢坂誠二の徒然日記』





今朝の都内は、昨日よりは雲が多いが、晴れ模様。



気温8度。



今日も日中は18度位まで上がる見込みだ。



花粉が飛ぶとの予報に加えて、

PM2.5の濃度も上がっているという。



昨夜、前回の選挙で

苦杯をなめた議員有志が集まって、

意見交換をしている。



これからも今後のことについて、

色々と情報交換をすることとしている。







1)違憲

昨年12月の衆院選をめぐる選挙無効訴訟で、

6日の東京高裁判決は選挙を「違憲」と判断した。



最高裁は一票の格差を判断する場合





著しい不平等状態にあるか





その状態が相当期間継続しているか



この二つの判断基準を用いてきた。



いずれも該当しなければ「合憲」、



前者のみ満たす場合は「違憲状態」



双方満たせば「違憲」との結論となるが、

「違憲」の場合は、

さらに選挙を無効とするか否かを判断するが、

今回は、選挙は無効とはしていない。



違憲なのに、なぜ無効にならないのか。



それは「事情判決」という考え方だ。。



「違法な処分であっても、

それを取り消すことで

公の利益に著しい障害を生じる場合は

処分を取り消さないことができる」



とする行政事件訴訟法31条の規定を用いて、

選挙無効を回避する考え方だ。



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選挙制度については、

私も一昨年の秋から、各党との議論に携わってきた。



さらに個別に各党との調整にも当たった。



その結果、昨年、なんとか最小限の改正となる、

いわゆる「0増5減」法案が成立した。



もちろんこれで十分なものではない。



さらに昨年11月の解散は、

選挙制度を一つの担保にしてのものだった。



そうしたことも含めて、

現在の各党各会派の皆さんには、

違憲とされた選挙制度の解消に

全力を上げて欲しいと思う。



同種の訴えが全国で16件提起されているが、

今日は札幌高裁での判決が出されることとなっている。



たぶん違憲、しかし無効とはしないという、

昨日と同様の判決になるのではと思っている。



ただし違憲となれば、

国賠法に基づく、

損害賠償請求を提起することができるはずだ。



そうした事態に進む可能性も否定できない。







さあ今日も、しっかりと前進します。

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     2013・3・7 Seiji Ohsaka


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