徒然日記

国家情報会議設置法案【26年4月24日 『逢坂誠二の徒然日記』8512回】

午前5時の函館、今日も花見日和となりそうな朝です。朝は3度程度、日中もおおむね晴れ、13度程度になる見込みです。

1)国家情報会議設置法案
国家情報会議設置法案について、いくつか問い合わせが来ています。

この法案は、本則14条のみからなる簡素なものです。
(実は簡素さが曲者です。規律密度が薄いため、解釈の幅広いのです。だから国会審議、政府答弁が重要なのです。)

法案提出の理由は、「我が国の重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動等に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に国家情報会議を設置し、その所掌事務等を定める必要があるため」とされています。

主な条文としては、
第2条で国家情報会議の設置、
第3条でその所掌事項、
第5条で議長を内閣総理大臣とすること、
第12条で事務を国家情報局が処理すること、
などが定められています。

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この会議は、主に次の二点について調査審議を行うとされています。

一つは、安全保障の確保やテロ防止、緊急事態への対処など、国政運営に資する情報の収集・分析に関する事項です。

もう一つは、公になっていない情報のうち、その漏えいが国政に重大な支障を及ぼすおそれがあるものを取得しようとする活動、特に外国の利益を図る目的で行われるものへの対処です。
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私は、日本のインテリジェンス機能を高めること自体は重要であると考えています。

インテリジェンス機能とは、意思決定のために、多様な情報を収集・分析し、現状認識と将来予測を行い、判断材料として活用する機能です。安全保障の分野はもとより、企業経営においても広く用いられている考え方です。

こうした情報を的確に把握し、分析し、政策判断に活かしていくことは、国家運営にとって不可欠です。その意味で、今回のような法案を検討すること自体は必要であると考えています。

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しかし同時に、この種の制度には慎重に考えるべき点が少なくありません。

国家情報会議は内閣のもとに設置され、議長も内閣総理大臣とされています。情報の収集・分析と政策判断が一体となることには合理性がある一方で、権限が行政府、とりわけ総理に集中する構造であることも否めません。国会による監視や第三者によるチェックがどこまで実効的に機能するのかが問われます。

また、法案には「公になっていない情報の取得」が明記されています。これはインテリジェンス活動の本質ではありますが、同時に個人のプライバシーや人権との関係で極めて慎重な取り扱いが求められる領域です。どこまでが許容され、誰が歯止めをかけるのか、その線引きが曖昧なままでは、国民に不安を与えかねません。

さらに、「外国の利益を図る目的で行われる活動への対処」という規定も、その趣旨は理解できるものの、解釈の幅が広い概念です。学術交流や国際的な市民活動など、正当な活動にまで影響が及ぶことがあってはならず、運用には相当の慎重さが求められます。

加えて、インテリジェンスの性質上、多くの活動が非公開となることは避けられません。しかし、その結果として何が行われているのか分かりにくくなり、事後的な検証も困難になるのであれば、民主主義の基盤である説明責任が損なわれるおそれがあります。記録を確実に残し、公文書として適切に管理し、可能な限り事後に検証できる仕組みが不可欠です。

そしてもう一点、情報の収集や分析が政治的に利用されるリスクについても、制度として十分な歯止めを設けておく必要があります。情報は力であり、その扱いを誤れば、政治の公正性そのものに影響を与えかねません。

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こうした点を踏まえれば、インテリジェンス機能の強化自体は必要であるとしても、その制度設計と運用の在り方については、今国会での議論は十分であったとは言い難いと感じています。

採決があまりにも早かったことについて、私は率直に悔いを感じています。付帯決議を得たこと自体は評価できるものの、付帯決議だけでは懸念事項に対する実効性ある法的な歯止めとはなりません。

本来であれば、より広範で丁寧な議論を重ね、必要な修正を行った上で臨むべき法案であり、今回の段階で採決に応ずるべきではなかったと考えています。

どうしても採決を行うのであれば、付帯決議には賛成しつつも、法案そのものには反対するという判断もあり得たのではないか――そのように受け止めています。

さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
【26年4月24日 その6815『逢坂誠二の徒然日記』8512回】

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