徒然日記
22年12月15日 その5591『逢坂誠二の徒然日記』(7288)
今朝の函館も吹雪です。気温は氷点下4度。日中も氷点下3度までしか上がりません。昨夜は、地元記者と痛飲したことや、連日の睡眠不足もあり、今日は遅めの朝です。
1)自衛権は
憲法9条1項で戦争や武力行使が禁じられ、2項では軍の編成と戦力不保持が規定されています。だから外国への武力行使は原則違憲です。
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憲法
第9 条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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一方、憲法13条に次の規定があります。
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第13 条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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この13条の規定によって、9条の例外として、自衛権が認められる、これが従来からの政府の説明です。
具体的には、憲法 13条は「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は「国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定しています。「最大の尊重」とあり、9条の規定があったとしても、この13条が優位になるとの考え方です。つまり政府には、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」を守るため国内の安全を確保する義務が課されているのです。だから 9条の例外規定として自衛権が認められるのです。
問題になるのは、この自衛権の範囲です。どこかの国から日本が攻撃されたなら自衛のため反撃することは可能です。しかし集団的自衛権はどう判断すべきか、極めて難しい問題です。この点について、今、改めて思いを巡らせています。
さあ今日もブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2022.12.15===
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