徒然日記
22年8月21日 その5476『逢坂誠二の徒然日記』(7173)
道連の選挙アカデミーの修了式のため札幌入りしました。
今日は早朝から今金、せたな方面に移動し、先日の大雨被害の現場を視察します。
夜明け前の札幌、気温は18度、空は晴れ渡り秋の雰囲気です。
1)公文書
公文書の改ざんがなぜ悪いとの意見がたまに届くのですが、
公文書に対する意識の低さに驚きです。
また「改ざん」を意図的に「修正」に置き換えて、
文書の修正の何が問題なのかという意見も寄せられました。
「全滅」を「玉砕」と言い換えるが如くで呆れます。
公文書の改ざんなどを行ったのは公務員であり、
安倍元総理ではないとの指摘もあります。
開いた口が塞がりません。
こうした愚かな難癖を相手にすべきではないとの助言も頂きます。
全くそうだと思いつつも、こんな状態では
将来の日本はどうなってしまうのかと天を仰いでいます。
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公文書管理法第1条に公文書に関し次の記載があります。
*国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録
*健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源
*主権者である国民が主体的に利用し得るもの
同条に公文書による説明責任に言及しています。
*その諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにする
4 条には公文書の作成に関する規定が置かれています。
職員は、当該行政機関における
経緯も含めた意思決定に至る過程
並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、
又は検証することができるよう、文書を作成しなければならない
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つまり公文書は、
国の諸活動や歴史的事実の記録であり、
国民共有の知的資源であり、
国民が主体的に利用しうるものです。
この公文書を改ざんすることは、
歴史的事実を変えることや、国民共有の資源を貶めることに繋がるのです。
公文書の作成は次が基本です。
経緯も含めた意思決定に至る過程を記して
事務及び事業の実績を合理的に跡付け、検証することができるよう、
文書を作成することが求められています。
しかし日本ではこの規定が弱いため、適切な公文書の作成に繋がりません。
しかも職員が「組織的に用いるもの」だけを公文書としているため、
公文書の範囲が極めて狭いものとなっています。
公文書を管理する役所の独立性を高めると同時に、
公文書管理法を改正しなければなりません。
さあ今日もブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2022.8.21===
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