徒然日記
22年2月9日 その5283『逢坂誠二の徒然日記』(6980)
昨朝よりは雲が少なく今日は晴れの夜明けとなりそうです。
豪雪による札幌圏の交通などへの影響は今日も続き、
私も札幌日帰りの予定でしたが、取り止めとなりました。
1)ヘイトスピーチ
昨日の毎日新聞に、日本のヘイトスピーチ研究の草分けとされる、
前田朗・東京造形大名誉教授のインタビュー記事が掲載されていました。
==以下にその抜粋を紹介します==
Q:
菅直人元首相がツイッターに、橋下さんの名前を挙げて「主張は別として弁舌の巧みさでは政権を取った当時のヒットラーを思い起こす」(1月21 日)などと投稿した。これは、ヘイトスピーチですか。
A:
全く違います。ヘイトスピーチではありません。世界はもちろん、日本にもそんな考えはない。それは歴然としています。ヒトラーに例えて論評することがふさわしいかどうか、という問題はありますが、ヘイトスピーチとは関係もありません。
Q:
ヘイトスピーチとは何でしょう。
国際的に確立した定義はありません。
国際人権規約の20条
(戦争をあおること、差別や敵意、暴力をあおる国民的、人種的、宗教的憎悪を唱えることの禁止)と、
人種差別撤廃条約の4条
(あらゆる人種的な優越や憎悪に基づく思想の流布、差別の扇動などの禁止)
にあたるものをヘイトスピーチとするのが世界の共通認識です。
現在では性別や障害に基づく差別扇動も含むことが多い。
Q:
日本ではどうでしょう。
A:
ヘイトスピーチ解消法は2条で、ヘイトスピーチを
「本邦外出身者(日本以外の国・地域の出身者やその子孫の居住者)であることを理由に、差別を助長・誘発する目的で心身や名誉、財産に危害を加えるようなことを言うなど、地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動」などと定義。
在日韓国・朝鮮人、在日中国人への差別が念頭にあります。
Q:
国際的な理解でも日本の定義でも、政治家の言動をヒトラーに例えるようなケースには全くあてはまりませんね。
A:
そうです。かすりもしません。
政治家による政治的論評に過ぎない。これをヘイトスピーチと同列に語る人たちの幼稚さにあきれています。
Q:
吉村洋文大阪府知事は菅元首相の投稿について「国際法上あり得ない。どういう人権感覚をお持ちなのか」(1月24日、府庁で記者団に)と批判。
橋下氏も「ヒットラーへ重ね合わす批判は国際的にはご法度」と発言。
A:
どれもウソです。ヒトラーになぞらえた論評を禁じた国際法などありません。
世界では150カ国でヘイトスピーチを犯罪としていますが、そのほとんどが人種、国民、言語、宗教、ジェンダー等に基づく差別扇動をヘイトスピーチとしています。
例えばドイツでは、刑法130 条で「国籍や民族、民族性、宗教に基づき、集団や個人に対して憎悪や暴力をかきたてる言動」と定めている。ヒトラー礼賛もこれに該当すれば処罰されます。
Q:
ある人物の政治的言動を論評・批判することはヘイトスピーチですか。
A:
自分と異なる意見や聞きたくないこと、不快に感じる、汚く感じる言葉がヘイトスピーチだ、と考えているのでしょうか。政治家なら、自分が聞きたくない言葉をヘイトスピーチとくくる前に、ヘイトスピーチとは何なのかを学んでいただきたいと思います。
こんなことを許していたら、政治家ら権力者がますます喜ぶだけですよ。
==以上、抜粋引用終了==
少し長くなりましたが、参考までに引用しました。
ヘイトスピーチとは何か、しっかりと学ばねばなりません。
さあ今日もブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2022.2.9===
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