徒然日記
20年5月7日 その4640『逢坂誠二の徒然日記』(6337)
例年と全く違う状態のGWが明けました。
地元に帰れない分、
GW中もネットなどを利用して
会議を行なっています。
GW前に補正予算が成立しましたが、
その内容は不十分です。
政府は、即座に次の補正の準備を
しなければなりません。
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*持続化給付金の要件緩和と増額
*家賃・テナント支援対策
*臨時地方交付金の増額
*包括支援交付金の100%補助と増額
*医療機関支援給付金の創設
*雇用調整助成金の上限額の引き上げと手続きの簡素化
*個人への追加給付金
*PCRなど検査と相談の体制強化
*危険手当、診療報酬の増額
==以上などが次の補正の柱です==
憲法改正をして緊急事態条項を
盛り込むべきと総理は考えているようです。
しかし総理は、現行憲法下では何が不都合だから、
緊急事態条項が必要だと言っているのかが分かりません。
単に憲法改正をしたいだけ、
憲法改正の口実にこの時期を利用しているだけに見えます。
そんなことよりももっとやるべきことがあります。
たとえば災害救助法の仕組みを活用することで、
次のようなことができます。
*みなし仮設扱いで住居を提供
*貧困児童生徒学生へのWi-Fiやパソコン等の貸与
*対策が間に合わず倒産した小規模事業の再建支援
*自宅待機の失業者等への食糧や最低限の生活資金提供
理由の不明確な緊急事態条項を議論するよりも
現行法体系の中ですべきことをしっかりと議論すべきなのです。
1946年7月の帝国議会で、
憲法担当大臣だった金森徳次郎が次の答弁をしています。
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民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護するには、
政府一存において行う処置は極力、防止せねばならない。
言葉を非常ということに借りて、(緊急事態の)道を残しておくと、
どんなに精緻な憲法を定めても、口実をそこに入れて、
また破壊される恐れが絶無とは断言しがたい
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権力者は非常時を口実にするのです。
それによって国民の権利も憲法も壊されます。
総理は、こんな事態だからなどという言葉を口実に、
国民を不安に陥れ、政府の強い権力にすがらせる雰囲気を作ります。
しかしそれは国会を無視して内閣限りで事実上の立法ができる、
あまりに危険な権限なのは、いくつかの歴史が証明しています。
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今夜は、BSフジのプライムニュースに出演します。
どうぞご覧下さい。
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今日もブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2020.5.7===