徒然日記

19年11月18日 その4469『逢坂誠二 の徒然日記』(6166)

昨日は、朝起会に出席し、
函館市内で活動をしました。

昼間の街宣では、
ついにダウンと手袋着用。

そんな時期になりました。

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法律には立法事実が必要です。

それは新規制定法であれ、
改正法であれ同様です。

立法事実とは立法的判断の基礎となっている事実であり、
法律を制定する場合の基礎を形成し、
かつその合理性を支える一般的事実、
すなわち社会的、経済的、政治的
もしくは科学的事実といわれています。

簡単に言えば、
どうしてその法律が必要であるのかを
支えている事実のことです。

したがって立法事実のない
法律は意味のないものとなります。

つまり法を成立させることだけ、
改正することだけが目的の
法律はあり得ません。

憲法改正も同様です。

立法事実がないにも関わらず、
改正したという事実行為を行うことだけの
憲法改正は意味がありません。

立法事実がないにも関わらず、
憲法改正の機運を高めるなどという活動は
意味がないと思われます。

憲法に関し、
さまざまな議論を不断に行うことは
極めて重要です。

しかし改正することだけが目的になり、
無理をして立法事実を探すことは

相当に乱暴なことだと思います。

今日もブレずに曲げずに、確実に前進します。

===2019.11.18===

  
  

皆様のコメントを受け付けております。

  1. 浩太郎です。お久しぶりです。失礼致します。

    立法事実が無いですか。

    ならば、「なぜ解釈改憲を許さない」という主張を以前されていたのですか?立憲民主党に所属する議員の方々は。現行憲法に不備があったから、あの様な解釈がされたのでは?

    それと、元首相補佐官は、

    「まちづくり条例」の成立過程において、「住民に分かりやすい条文」を心がけ、条例の制定に尽力されましたが、

    現行憲法は、「有権者にとって分かりやすい条文である」と断言出来ますでしょうか?

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