徒然日記

19年9月15日 その4405『逢坂誠二 の徒然日記』(6102)

昨日は、新幹線で青森から帰函後市内回り、
その後、今金訪問をして深川市に向かいました。

目的は、同僚の神谷ひろし代議士のセミナー出席です。

セミナーでご挨拶を行い、
国民民主党などとの会派協議の状況や、
道連代表としての考え方などを話しております。

今回の神谷代議士のセミナー講師は、
首都大学東京の木村草太教授の憲法の話です。
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安倍総理は自衛隊は憲法違反
と言っている学者などがいるから
憲法改正が必要などと述べています。

このことに関する木村教授の指摘:

日本政府は一貫して
「国民の生命や自由の保護を規定した
憲法第13条を根拠に自衛隊は合憲である」
との立場を貫いてきた。

これを疑義、否定するかのような発言は
自衛隊の最高指揮官、総理大臣として
問題と言わざるを得ない。

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またこんな話もしておられました。

憲法13条は生命、自由および幸福追求に対する
国民の権利は国政の最大の尊重を必要とするとの規定。

これを根拠に政府や多くの学者は、
憲法13条は自衛のための
必要最小限度の武力行使の根拠となり、
政府に国内の安全を確保する義務を課していると考えた。

したがって個別的自衛権の行使は、
その義務を果たすためのもので
憲法9条の例外として
許容されるという解釈が可能となる。

しかし外国を防衛する義務を
政府に課す規定は日本国憲法には存在しない。

9条の例外を認めるわけにはいかず、
集団的自衛権を行使することは憲法上許されない。

憲法への自衛隊明記改憲の本質は、
自衛隊の任務の範囲をどうするかの問題。

単に自衛隊を書き込むという問題ではない。

自衛隊明記改憲の本質を見極めることが大事。

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木村草太教授は、
こうした話をはじめ重要な論点を指摘し、
極めて有意義な政経セミナーとなりました。

神谷代議士のセミナーでは、
選挙区での勝利を強く訴えさせて頂きました。

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今日は、函館の陸上自衛隊第28普通科連隊創立
57周年及び函館駐屯地開庁69周年記念行事に出席します。

また夜は、札幌での立憲カフェに参加予定です。

道連代表として目標に掲げた

「対話と連携」を着実に実践します。

さあ今日もブレずに曲げずに、

確実に前進します。
==2019.9.15==

  
  

皆様のコメントを受け付けております。

  1. 逢坂先生は、本当に早起きですね。
    過密スケジュールと、健康である証拠ですね。

  2. いつのまにか、私がボッーと過ごしている間に徒然日記か初期の頃のように、デスマス調になっていましたね。今気がつきました!
    逢坂誠二先生は、名前の通り「誠」実 な方、「二」の意味はわかりません😢

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