徒然日記
6月25日 その1792『逢坂誠二の徒然日記』
都内は、今日も雲の多い朝を迎えた。
梅雨の季節はまだ続くが、
今日はさほどの雨にはならない見込みだ。。
予想最高気温は22度だ。
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この週末は、
日記を書くこともままならない時間が続いた。
集中して仕事をすることは大事なことだが、
日常のリズムが崩れると、
逆に非効率になってしまう。
要注意なのだが、
ついつい力が入ってしまう。
仕事、休養、睡眠、運動、栄養、
これらの適度な塩梅が重要だと
改めて感じている。
1)原子力基本法
去る20日、原子力規制委員会設置法が成立した。
ところがこの法律の付則に、
原子力基本法の一部改正が盛り込まれ、
幾人かの方から批判の声を受けている。
この付則は、当初内閣が提出した法案には、
含まれていなかったものだ。
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(原子力基本法の一部改正)
第十一条
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の
一部を次のように改正する。
第一条中「利用」の下に
「(以下「原子力利用」という。)」を加える。
第二条中「原子力の研究、開発及び利用」を
「原子力利用」に改め、
同条に次の一項を加える。
2
前項の安全の確保については、
確立された国際的な基準を踏まえ、
国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全
並びに我が国の安全保障に資することを目的として、
行うものとする。
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上記が問題の付則だ。
これに対し、次のような報道があった。
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「原子力の憲法」といわれる
原子力基本法がこっそり変更されていた。
国会でほとんど議論されぬまま
「安全保障に資する」の文言が加えられた問題は、
原子力の平和利用の理念をゆがめるものだ。
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この指摘、全く同感だ。
そもそも、このような重要な改正が
付則で行われていたことを
知らない議員が大半だろう。
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原子力基本法は、
原子力の研究と開発、
利用の基本方針を掲げた
「原子力の憲法」だ。
「安全保障に資する」といった、
曖昧模糊とした表現は大きな疑念を招きかねない。
「安全保障」の言葉を使えば
「平和利用に限る、
軍事には使わないという原則を
日本は放棄するのではないか」という疑念や
拡大解釈の余地を国際社会に与えてしまうおそれがある。
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規制庁を設置するという大きな目的の陰に、
こんな重要なことが盛り込まれていたのだ。
国会議員の中でも十分に認識されず、
こうした法改正が進んでしまうことに、
恐ろしさを感ずる。
通常国会の基本は、150日間。
その間に約100件近い案件が議論になる。
週末も含めて平均すれば、
1.5日に一本の案件に
対応することになるのが現実だ。
国会の規制庁設置法案は、
内閣提出案を取り下げて、
自公案を基本にして修正されたものだ。
会期末が迫る中、
衆院委員会では
法文が無いままに議論されたという。
参院では、216頁に渡る法案を4日間で審議したようだ。
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これは無茶というものだろう。
もちろん、
全ての国会議員が
全ての案件に精通できていない、
これも現実だ。
不勉強との誹りを受けるかもしれないが、
全ての部門会議に出席し、
全ての案件に精通するのは、
物理的に不可能だ。
しかし、だからといって、
今回のような重要法案が、
多くの国会議員が、
その内容を認識しないままに
成立することに恐ろしさを感ずる。
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ただし今回は、
参院における審議で、
安全保障を掲げることにより
軍事転用を図ることはないとの答弁がなされた。
また、
「我が国の非核三原則はもとより
核不拡散についての原則を覆すものではない
ということを国民に対して
丁寧に説明するよう努めること」
との付帯決議も付された。
この二点によって最悪の事態は回避された。
不幸中の幸いと言えるだろう。
しかし、この改正条文の
再改正も視野に入れねばならない。
2)プラナリア
昨日、北海道教育大学函館校の学校際にお邪魔した。
大学の入り口から模擬店が並び、
いわゆる大学祭らしい雰囲気を醸していた。
教育大学函館校OBなどで構成された
「ひのき屋」のライブも行われていた。
ひのき屋HP
http://www.hinokiya.com/
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屋内展示では、
村上貴弘準教授から、
エゾサンショウウオや
プラナリアの生態について話を伺った。
プラナリアなどの基礎研究が、
iPS細胞研究などの出発点になり、
その材料が函館地域にはふんだんに存在していると
熱っぽく語られたのが印象的だった。
最近の大学祭は、
飲酒禁止、政治的課題は回避など、
無菌状態で問題も少なくない。
とは言うものの、
実際に大学祭を訪問してみると、
若い躍動感が渦巻いているのも事実だ。
多くの皆さんに感謝、感謝。
さあ今日もしっかりと前進します。
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2012・6・25 Seiji Ohsaka
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ニセコ町長時代から拝読させていただいています。
原子力基本法について、与党にあって逢坂先生が、危機感を持っていただいていることをうれしく思います。
ただ、参議院の答弁や付帯決議があてにならないことは、国旗国歌法の制定時のコメント「国民に強制するものではない」が後日、全く活かされなかったことはご承知のとおりです。
ぜひ、条文の改正に取り組んでいただきたいと思います。