徒然日記
18年8月4日 その3998『逢坂誠二の徒然日記』(5695)
昨日、立憲民主党道連などの皆さんから、
知事選挙出馬の要請を受けた。
地知事選挙出馬については、
本年4月に、既に道連会長にお断りしている。
わざわざおこし頂いたのは恐縮に思うが、
昨日も「明確にお断り」させて頂いた。
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昨日午後、予算委員会の筆頭間協議を行った。
佐川前国税庁長官の
議院証言法違反告発に対する
与党の最終的な考え方が伝達された。
しかし文書もメモもなく口頭での伝達だ。
詳細、機微に渡る法律議論となる案件だが、
文書もメモも出せないという。
何とも理解に苦しむ与党の対応だ。
以下が与党筆頭の発言を書き留めたものだ。
==以下、与党筆頭発言メモ==
議院証言法違反に関する見解について、
紙もメモも出せない。
結論は、告発状案に賛同できません。
慎重にしたい。
その理由は以下。
1)
議院証言法第6条は刑法169条の偽証罪と同様の規定であるところ、同条にいう虚偽とは
自己の記憶に反する陳述をすることであり、判例も一貫してこの主観説を採用している。
ゆえに記憶に忠実な陳述であれば、仮にそれが客観的に謝っていても、偽証の陳述ではなく、偽証には該当しない。
2)
告発状案は財務省作成の森友案件の調査報告書で認定された事実に、(野党が)推論を重ねた上で、独自に認定した事実をもとに証言がこれと齟齬することをもって虚偽と主張しているが、その推論自体に疑義を持たざるを得ず、虚偽のとらえかたも刑事実務における考え方と相容れないものがある。
3)
国権の最高機関たる国会が、私人を告発することはきわめて重い。独自の推論や解釈を重ねた事実認定をもとに偽証という犯罪の告発に及ぶことは個人の名誉を毀損することだけではなく、場合によっては人権侵害にあたることも考えられ、院の権威にかかることでもあり憲法上の問題も出てくる
4)
昭和50 年以降の虚偽の陳述を告発したケースは、いずれも贈収賄など重大な事犯にかかる偽証の疑いが濃厚であることから告発されたもの。いずれもその後、検察庁によって起訴され、有罪判決が下されている。それに対し本件は、複数の市民団体などから虚偽公文書作成罪などによって告発された事案であり、不起訴となった事案と密接に関連する事案であるとろころ、捜査機関は刑事責任を問わないという処分をしたととらえている。告発の当否を検討するに当たっては、そのような経緯についても十分に考慮されるべき。
以上のことから今般の告発状案については賛同しかねる。
==以上、発言メモ終了==
この論法で行けば国会答弁の冒頭に
「記憶の限り」と枕言葉を付ければ、
どんな発言をしても虚偽には
ならないとなり兼ねない。
しかも犯罪とならなければ
虚偽答弁も容認するかの論理となる。
与党の反論は酷い。
今後、この反論の取り扱いを
野党間で協議することとしている。
また証人喚問、参考人招致、
さらに予算委員会の閉会中審査を
強く要請している。
それらの前提となる、
予算委員会理事懇談会の
開催も要求しているが、
与党内の日程協議を積極的に行う様子も見られず、
全く不誠実というほかはない。
膿を出しきる、丁寧に説明するなどと
総理はうそぶくが、
政府も与党も真逆の対応と言わざるを得ない。
政府与党は、国民に見えないところで、
究極の審議拒否をしている。
さあ今日もぶれずに曲げずに、
確実に前進します。
==2018.8.4==
すでに、佐川さんも、太田さんも、柳瀬さんも「私の記憶の限りでは」という前置きで安倍政権を庇護する発言を国会でしているので、佐川さんが崩れれば、総崩れになるから無茶な言い訳でも通そうとヤクザ的圧をかけてくるのだと思います。
安倍城はつぎはぎだらけのボロボロの城だから、より一層、嘘で塗り固めようとして見苦しいです。真っ当な政治を進めることを嘲笑うかのような太田さんが出世するやり方も、同じ手口だと思います。全く、腹立たしい限りです。
今まで築き上げてきた日本の信用を失いかねないほど、自民党の倫理が世界中の笑いものになっていることは国益を損なう事だと思います。
医大の女子減点の理由も酷いものです。
今まで、民主主義のフリをして日本独自に歪められてきた事が次々に明るみになってきています。一部の人にしか通じない倫理から脱却して世界に通じる人類に通じる倫理の元に政治をすすめていかないと、言葉の解釈がちがってくるので日本は対等に外交できないと思います。
逢坂先生は今日も色々な所を訪問されて、なんとリングにもあがっていましたね。
今治は今日と明日はお祭りです。明日には花火が上がります。
私は、今、読書にハマっているので家に引きこもります。
暑い日が続きます。体調を崩さないようにお気を付けください。
それではおやすみなさいませ。